納税の緩和制度について

更新日:2024年11月29日

換価の猶予

市税・国民健康保険税を一時に納付できない方のために、申請により、財産の換価(公売や取立)が猶予され、延滞金が軽減される猶予制度です。(原則として1年以内の期間)

以下の要件のすべてに該当する必要があります

次の1.~5.の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、財産の換価の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予の要件

1.市税・国民健康保険税 (以下、「市税等」といいます。) を一時に納付することにより、事業 の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

2.猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に収納課へ申請書が提出されていること。

3.猶予を受けようとする市税以外に、既に滞納となっている市税等がないこと。

4.納税についての誠実な意思を有すると認められること。

5.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

※猶予を受けようとする合計金額が100万円以下または猶予の期間が3か月以内であるときは担保を必要としない場合があります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。

以下の要件すべてに該当する必要があります

次の1.~4.の全てに該当するときは、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

徴収猶予の要件

1.次のいずれかに該当する事実(猶予該当事実)があること。

(1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと。

(2)納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 納税者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5)納税者等に上記(1)~(4)に類する事実があったこと。

2. 猶予該当事実に基づき、納付すべき市税等を一時に納付することができないと認められること。

3. 『徴収猶予申請書』が収納課に提出されていること。

4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

※猶予を受けようとする合計金額が100万円以下または猶予の期間が3か月以内であるときは担保を必要としない場合があります。

※申請を考えている方は、収納課(082-420-0912)までお問い合わせください

申請書等の様式(ダウンロード)

添付書類【猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合】

添付書類【猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合】

記入例

eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です

eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

国税における猶予制度

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968

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