延滞金について
市税等の延滞金について
税金を納期限までに納めない場合は、納期限までに納めた人との公平性を保つために、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。納期限の翌日から納税の日までの期間の日数に応じて計算します。
Q 納期限が過ぎてから納める場合の延滞金はいくらになりますか?
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968
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更新日:2024年11月28日