【令和5年1月スタート】車検時の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要となりました
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
これにより、車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
<ご注意ください>
・対象は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、金融機関の窓口やコンビニで納付後、3週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示が必要です。
<納税証明書が必要な場合>
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・中古車の購入直後や名義変更の場合や、他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・減免の対象となる車両が、減免の決定の直後に車検を受ける場合
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 収納課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0912
ファックス:082-423-4968
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更新日:2022年11月28日