令和8年度から軽自動車税(2輪の小型自動車)納税証明書(継続検査用)は送付されません。

更新日:2026年04月01日

   令和5年1月に運用が開始された「軽JNKS」により、軽自動車検査協会・運輸支局等がオンラインで納付状況を確認できます(軽自動車税(種別割)、2輪の小型自動車)。そのため、車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となりました。

   このため、軽自動車税を口座振替でお支払いいただいた方に発送しておりました、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)及び軽自動車税口座振替領収書(軽自動車税(種別割))については令和6年度から送付を取りやめました。

また、令和8年度からは、2輪の小型自動車についても送付を取りやめます。

ただし、次の場合は納税証明書が必要です。

  • 納付直後(納付から約1か月以内)で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 減免の対象となる車両が、減免の決定の直後に車検を受ける場合

 

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