後期高齢者医療特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病
人工透析や血友病など、次の1から3に該当する疾病により高額な治療を著しく長期間(ほとんど一生の間)にわたって継続しなければならない方は、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」を病院等に提出することにより、認定疾病の療養に係る同一医療機関での同一月における自己負担限度額が入院・外来それぞれ10,000円になります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(厚生労働大臣の定める、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者に限る)
なお、月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入される方は、その月に限り、自己負担限度額が5,000円になります。ただし、誕生日がその月の1日の方は除きます。
該当する方は、市役所国保年金課または支所・出張所で申請してください。
手続きをされる際には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、医師の意見書または「医師の意見欄」が記入された「特定疾病認定申請書」をお持ちください。
<後期高齢者医療保険加入前から特定疾病療養受療証をお持ちの方>
後期高齢者医療制度加入前の医療保険で「特定疾病療養受療証」をお持ちの方も、新たに手続きが必要です。
手続きをされる際には、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、後期高齢者医療制度に加入する直前に加入していた医療保険が発行した特定疾病療養受療証又は医療保険者が発行した証明書をお持ちください。
※新たに医師の意見書を取得された場合は、受療証や証明書は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2021年04月01日