ワンストップ特例制度について(ふるさと納税)

更新日:2024年04月01日

年末年始に寄附される方へ(ワンストップ特例申請書の事前提出について)

令和5年中に寄附された方が、ワンストップ特例申請書を寄附先の自治体に提出する期限は、令和6年1月10日です。
東広島市では、寄附受領確認後、順次ワンストップ特例申請書の様式を送付していますが、年末年始(12月29日~1月3日)の閉庁に伴い、12月28日以降に寄附をいただいた方への当該様式の発送は翌年1月4日以降となります。

この場合、ワンストップ特例申請書の本市への提出期限(令和4年1月10日)までに提出が間に合わない可能性がありますので、あらかじめ下記のワンストップ特例申請書をダウンロードしていただき、添付書類を同封のうえ、本市へご提出ください。

ワンストップ特例制度とは

次の要件を満たす場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税による寄附金控除を受けることができる制度です。

  1. 確定申告をする必要がない給与所得者等であること。
  2. ふるさと納税先の自治体が5団体以内であること。

本制度を利用するには、専用の申請書の提出が必要です。

ワンストップ特例制度を利用すると?
本来、所得税からの還付と住民税からの控除を行うところ、すべてが住民税からの控除となります。
住民税の額が控除をしようとする額より少ない場合は、確定申告をしてください。
ご自身の住民税の額を確認する場合は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

手続きの方法

手続きは、寄附(ふるさと納税)先の自治体に対して行います。
東広島市に対し寄附(ふるさと納税)をお納めいただいた方で、本制度を利用される場合は、次のとおり手続きをしてください。

(1)申請について

・寄附いただいた後、2~3週間程度でお礼の品とは別に送付します。お礼の品の到着と前後する可能性もありますのでご了承ください。
(年末年始の予定については上記の「年末年始のワンストップ特例申請書の郵送について」をご確認ください。)
・申請書に必要事項をご記入のうえ、地域づくり推進課までご提出ください。切手代はご負担下さい。
・本ページにも様式を掲載していますので、必要に応じてご利用ください。
・また、本人確認のため、次のいずれかのパターンの添付書類が必要です。

翌年1月10日までに提出してください。(必着)

パターン1(合計1点)

  • マイナンバーカードの写し(両面)

パターン2(合計2点)

  1. マイナンバー通知カードもしくは個人番号の記載がある住民票の写し
  2. 官公署が発行する顔写真付き身分証明書(免許証やパスポートなど)の写し1点

パターン3(合計3点)

  1. マイナンバー通知カードもしくは個人番号の記載がある住民票の写し
  2. 顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など)の写し2点
提出先

〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号
東広島市役所 産業部 ブランド推進課 宛

(2)申請をした後に住所変更や氏名変更があった場合

一度申請をしたもので、申請した年の翌年1月1日までの間に、提出したワンストップ特例申請書に記載した事項に変更(電話番号を除く。)があった場合は、変更届を提出してください。(添付書類は不要です)

翌年1月10日までに提出してください。(必着)

提出先

〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号

東広島市役所 産業部 ブランド推進課 宛

申請後の流れ

申請受付後の流れは、次のとおりです。

  1. 東広島市より、申請を受け付けたことをお知らせするメールもしくは通知書を送付します。
  2. 東広島市において、1年間の申請を取りまとめ、寄附者住所地の自治体に申請があったことを通知します。(翌年1月)
  3. 寄附者住所地の自治体において、住民税を控除します。
  4. 寄附者住所地の自治体より、寄附者に対し、住民税の額の決定通知が届きます。(翌年6月頃)
    控除されていることを確認してください。

注意事項

ふるさと納税を行った自治体が6つ以上になるなど、ワンストップ特例制度の利用要件に合わなくなった場合には、それまでの申請は無効となります。控除をうけるためには、別途、確定申告等を行ってください。確定申告の際には、受領証明書などの添付が必要ですので、保管しておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 ブランド推進課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-422-1032
ファックス:082-422-5805

メールでのお問い合わせ