主治医意見書作成料の請求について

更新日:2019年09月27日

主治医意見書作成料の請求は、「介護保険主治医意見書作成料請求書」に「介護保険主治医意見書作成料請求明細書」を添えて、市へ提出してください。

初回の請求、また振込先に変更が生じた場合は、「主治医意見書作成料口座振込依頼書」を添付してください。

 

※消費税率等の引き上げに伴う介護保険主治医意見書作成料の変更について

令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が引き上げられることに伴い、介護保険に係る主治医意見書作成料を次のとおり変更します。

つきましては、請求の際にご留意いただき、「主治医意見書記載日」が令和元年10月1日以降の主治医意見書作成料は変更後の作成料にてご請求いただきますとともに、請求関連様式に掲載しております新しい請求明細書((R元.10月~)介護保険主治医意見書作成料請求明細書)をご使用いただきますようお願いいたします。

(1)変更前(令和元年9月30日 記載日分まで)
請求区分 施設 在宅
新規 4,320円 5,400円
継続 3,240円 4,320円
(2)変更後(令和元年10月1日 記載日分から)
請求区分 施設 在宅
新規 4,400円 5,500円
継続 3,300円 4,400円

 

主治医意見書作成料請求関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851

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