避難情報の改定と警戒レベルに応じた避難行動について
避難情報の改定と警戒レベルに応じた避難行動
災害時における避難のタイミングや避難のターゲットを明確にすること等を目的に災害対策基本法が改正されました。新しい避難情報は令和3年5月20日から施行されるため、市の避難情報もその基準で発令します。改定の内容や警戒レベルに応じた避難行動は次表のとおりです。
改定の内容
項目 | 詳細 |
「避難勧告」と「避難指示(緊急)」の一元化 | 「警戒レベル4避難指示」に一元化されました。 今後は、これまで「警戒レベル4避難勧告」を発令していた基準で、「警戒レベル4避難指示」を発令します。 なお「避難指示(緊急)」の発令はありません。 |
「災害発生情報」の変更 | 「緊急安全確保」に名称が変わり、災害発生時に加え、災害が切迫し、安全な避難ができない状況で取るべき行動を促す避難情報となりました。 |
「避難準備・高齢者等避難開始」の名称変更 | 避難のターゲットを明確にするため、「高齢者等避難」に名称が変わりました。発令のタイミングは変わりません。 |
警戒レベルに応じた避難行動
警戒レベル | 行動を住民に促す情報 | 住民がとるべき行動 |
警戒レベル5 |
緊急安全確保 (市が発令) |
災害が発生している又は切迫している状況です。命を守るため直ちに安全確保をとってください。 |
警戒レベル4 |
避難指示 (市が発令) |
災害が発生するおそれが高い状況です。危険な場所にいる人は全員立退き避難してください。ただし、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できることを確認した場合は、自らの判断で屋内での安全確保に努めることも可能です。 |
警戒レベル3 |
高齢者等避難 (市が発令) |
危険な場所にいる高齢者等は立退き避難してください。ただし、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できることを確認した場合は、自らの判断で屋内での安全確保に努めることも可能です。 高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。 |
警戒レベル2 |
注意報 (気象庁が発表) |
避難に備え自らの避難行動を確認してください。 ハザードマップ等により、自宅等の災害リスクを再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認してください。 |
警戒レベル1 |
早期注意情報 (気象庁が発表) |
防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高めてください。 |
注)実際の発令は、「警戒レベル4避難指示」というように、警戒レベルと避難情報を組み合わせて発令します。
注)土砂災害については、自宅・施設等が外力により倒壊するおそれがあるため、屋内での安全確保でなく立退き避難が原則です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
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更新日:2024年11月28日