東広島市防災用品購入補助金について

更新日:2024年10月10日

東広島市防災用品購入補助金について

令和6年能登半島地震の発生を受け、いつ起こるか分からない災害に対する家庭での備えを進めていただくため、防災用品購入の補助金を交付します。
防災用品購入補助金チラシ(PDFファイル:2.6MB)

1.対象者

次の(1)~(5)のいずれかに該当する方のうち、住民基本台帳法の規定により、本市の住民基本台帳に記録されており、かつ納期限の到来している市税を滞納していない方
(1)75歳以上の一人暮らし
(2)介護保険の要介護4以上の認定
(3)身体障害者手帳1級~2級
(4)療育手帳マルA又はA
(5)精神障害者保健福祉手帳1級
 (6)このほか、避難行動要支援者として市に登録がある方

2.申請期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

申請期間を延長しました。

3.補助金額

購入費総額の2分1以下(千円未満は切捨)、かつ上限は10,000円です。

4.補助対象品目例

(1)非常用持出袋 (2)備蓄用水・食料 (3)発電機・蓄電池  
(4)給水タンク・給水袋 (5)懐中電灯・ランタン (6)携帯用浄水器
(7)ラジオ (8)ドライシャンプー (9)簡易トイレ
(10)消火器・火災報知器(11)テント・寝袋 (12)感震ブレーカー
(13)クーラーボックス (14)防犯ブザー・笛 (15)折りたたみ椅子
(16)軍手・ロープ(17)カセットコンロ (18)救急セット
(19)家具転倒防止器具 (20)土のう袋 (21)ヘルメット (22)ビニールシート
(23)ガラス飛散防止フィルム (24)車椅子牽引棒

※交付決定前に購入した物・ふるさと納税返礼品・中古品・防災用品を購入する際に発生する手数料・送料は補助対象外です。
※この他にも補助対象となる場合がございますので、危機管理課までご相談ください。

5.補助事業の流れ

補助事業の流れ

※必ず事前に申請し、補助金交付決定通知を受けてから、防災用品を購入してください。

6.申請方法(代理申請可)

次のいずれかの方法で申請してください。(代理申請可)
(1)危機管理課または各支所地域振興課または各出張所へ申請書を持参
(2)危機管理課(〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 総務部危機管理課宛)に申請書を郵送
(3)電子申請
次のURLまたは二次元コードから、東広島市電子申請システムにアクセスして申請
https://apply.e-tumo.jp/city-higashihiroshima-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17608(外部リンク)
東広島市防災用品購入補助金電子申請二次元コード

7.申請等様式

申請等の手続きには、次の様式を使って申請してください。(電子申請以外)

(1)補助金交付申請
様式第1号 申請書(R6)(Wordファイル:29.1KB)
様式第1号 申請書(R6)(PDFファイル:572.3KB)
【記入例】様式第1号 申請書(Wordファイル:43.6KB)
※「4.補助対象品目例」に記載のないものを購入する場合は、見積書やカタログ等、値段及び内容の分かるものを添付してください。

(2)実績報告
様式第6号 実績報告書(R6)(Wordファイル:18.2KB)
様式第6号実績報告書(R6)(PDFファイル:68.9KB)
【記入例】様式第6号実績報告書(Wordファイル:20.5KB)
※添付資料として、1.購入品の写真、2.領収書(写し)が必要です。

(3)交付請求書
様式第8号 交付請求書(R6)(Wordファイル:19.5KB)
様式第8号 交付請求書(R6)(PDFファイル:88.1KB)
【記入例】様式第8号 交付請求書(Wordファイル:24.2KB)

8.注意事項

(1)申請は先着順で受け付けます。

(2)持参の場合、窓口(本庁危機管理課、各支所地域 振興課、各出張所)へ開庁時間内(17時15分まで)に提出されたものを当日の申請として扱います。

(3)郵送の場合は、市に到着した日を申請日として扱います。電子、持参、郵送いずれの申請方法でも、申請日が同日であれば、同着として扱います。

(4)申請は必要書類が全て揃ったもののみ受け付けます。書類に不備があった場合、再提出となります。その間に他の申請があった場合は、そちらを先に受け付けます(※仮受付等は行いませんので、 ご注意ください)。

(5)予算上限に到達した日をもって、申請受付を締め切ります。到達日については、改めて市ホームページでお知らせします。

(6)持参、郵送を問わず、予算上限を超えた日に申請があったものについては、一律に抽選を行い、受付順を決定します。

(7)交付申請額の変更(軽微な変更※1は除く)や、購入品目を変更する等の場合は、変更申請が必要です。変更交付申請をする場合は、危機管理課へご連絡ください。
※1 既交付決定額の20%以内の減額等
 

その他、注意事項や事業詳細については以下Q&Aに記載しています。
ご不明な点等ございましたら、総務部危機管理課までご連絡ください。

Q&A(令和6年4月30日更新)(PDFファイル:1003.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021

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