東広島市防災用品購入補助金 (R6年度よりも手続きが簡単になりました!)
東広島市防災用品購入補助金について
令和6年能登半島地震の発生を受け、いつ起こるか分からない災害に対する家庭での備えを進めていただくため、令和7年度も防災用品購入の補助金を交付します。
1.対象者
次の(1)~(5)のいずれかに該当する方のうち、住民基本台帳法の規定により、本市の住民基本台帳に記録されており、かつ納期限の到来している市税を滞納していない方
※ただし、令和6年度に補助金の交付を受けた方は対象外
(1)75歳以上の一人暮らし
(2)介護保険の要介護3以上の認定
(3)身体障害者手帳1級~2級
(4)療育手帳〇A又はA
(5)精神障害者保健福祉手帳1級
(6)障害者支援区分1~6
(7) このほか、避難行動要支援者として市に登録がある方
2.購入・申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
この期間外に購入したものは補助対象外
3.補助金額
購入費総額の2分1以下(千円未満は切捨)、かつ上限は10,000円です。
4.補助対象品目例
(1)非常用持出袋 (2)備蓄用水・食料 (3)発電機・蓄電池
(4)給水タンク・給水袋 (5)懐中電灯・ランタン (6)携帯用浄水器
(7)ラジオ (8)ドライシャンプー (9)簡易トイレ
(10)消火器・火災警報器(11)テント・寝袋 (12)感震ブレーカー
(13)クーラーボックス (14)防犯ブザー・笛 (15)折りたたみ椅子
(16)軍手・ロープ(17)カセットコンロ (18)救急セット
(19)家具転倒防止器具 (20)土のう袋 (21)ヘルメット (22)ビニールシート
(23)ガラス飛散防止フィルム
※手数料・送料は補助対象外です。
※この他にも補助対象となる場合がございますので、この中に含まれないものの購入を希望する場合は、購入前に危機管理課(082-420-0400)までご連絡ください。
5.補助事業の流れ
R7年度から、購入前の申請が不要になり、購入後に申請兼請求書、支出証拠書類、購入品目の写真を提出するだけで補助金を交付できます。
6.申請方法(代理申請可)
次のいずれかの方法で申請してください。(代理申請可)
(1)危機管理課または各支所地域振興課または各出張所へ申請兼請求書、支出証拠書類、購入品目の写真を持参
(2)危機管理課(〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 総務部危機管理課宛)に申請書を郵送
(3)電子申請
次のURLまたは二次元コードから、東広島市電子申請システムにアクセスして申請
https://apply.e-tumo.jp/city-higashihiroshima-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=23579
7.申請等様式
申請等の手続きには、次の様式を使って申請してください。(電子申請以外)
(1)申請書兼請求書
申請書兼請求書(Wordファイル:26.8KB)
【記入例】申請書兼請求書(Wordファイル:28KB)
※添付資料として、1.購入品の写真、2.領収書(写し)が必要です。
8.注意事項
(1) 令和6年度に防災用品購入補助金の交付を受けた方は補助対象外です。
(2)令和7年4月1日より前に購入したものは補助対象外です。
(3)送料や手数料は補助対象外です。
(4)申請は先着順で受け付けます。
(5)持参の場合、窓口(本庁危機管理課、各支所地域振興課、各出張所)へ開庁時間内(17時15分まで)に提出されたものを、当日の申請として扱います。
(6)郵送の場合は、市に到着した日を申請日として扱います。
(7)電子、持参、郵送いずれの申請方法でも、申請日が同日であれば、同着として扱い ます。
(8)予算上限に到達した日をもって、申請受付を締め切ります。到達日については、改めて市ホームページでお知らせします。
(9)予算上限を超えた日に申請があったものについては、一律に抽選を行い、受付順を決定します。
その他、注意事項や事業詳細については以下Q&Aに記載しています。
Q&A(PDFファイル:645.8KB)
ご不明な点等ございましたら、総務部危機管理課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2025年03月25日