国民保護計画
1 東広島市国民保護計画
東広島市国民保護計画は、平成16年6月に成立し、同年9月に施行されました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法) の規定により、有事において武力攻撃や大規模テロなどの緊急事態から市民の生命、身体や財産を保護するため、平成17年3月に閣議決定された国民の保護に 関する基本指針及び広島県国民保護計画等に基づいて、平成19年2月に策定し、平成28年3月、令和5年3月に改訂しました。
2 計画の構成
この計画は、次の5編から構成されています。
第1編 総論
市の責務、計画の位置づけ、計画の構成等、国民保護措置に関する基本方針、関係機関の事務又は業務の大綱等、市の地理的・社会的特徴、市国民保護計画が対象とする武力攻撃事態・緊急対処事態について定めています。
第2編 平素からの備えや予防
組織及び体制の整備、関係機関との連携、通信の確保、情報収集・提供等の体制整備、研修及び訓練、避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え、物資及び資材の備蓄等、国民保護に関する啓発等について定めています。
第3編 武力攻撃事態等への対処
初動連絡体制及び初動措置、対策本部、関係機関との連携、警報の内容等伝達・通知及び避難住民の誘導等、救援、安否情報の収集・提供、武力攻撃災害の対処、被災情報の収集及び報告、保健衛生の確保その他の措置、国民生活の安定に関する措置、特殊標章等の交付及び管理について定めています。
第4編 復旧等
応急の復旧、武力攻撃災害の復旧、国民保護措置に要した費用の支弁等について定めております。
第5編 緊急対処事態への対処
緊急対処事態への対処について定めています。
本文については、以下のPDFファイルをダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課 防災対策係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0400
ファックス:082-422-4021
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更新日:2024年11月28日