09_マイナ保険証の申請はお済みですか
健康保険証の廃止について
令和6年12月2日を持ちまして、保険証の新規発行が終了しました。令和6年12月2日以降、健康保険に加入した場合や、転居等により保険証の記載事項が変更となる場合には、従来の保険証に代わる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。お手持ちの健康保険証は有効期限まで利用できますが、その後は、「マイナ保険証」か「資格確認書」で病院などを受診してください。
保険証 |
有効期限 |
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有効期限が記載されているもの(国民健康保険証) |
記載された有効期限まで有効 |
有効期限が記載されていないもの(健康保険・共済組合など) |
令和7年12月1日まで有効 |
マイナ保険証(マイナンバーカード)
マイナンバーカードを取得後、保険証の利用登録をしてください。この登録は、マイナポータル(PC・スマホ)、医療機関・薬局受付のカードリーダやセブン銀行ATM で行えます。
資格確認書(従来の保険証と同じデザイン)
マイナ保険証を持っていない人に交付されます。申請は不要です。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格情報のお知らせ(A4用紙から切り抜き)
マイナ保険証をお持ちの人に交付します。マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。証明書ではないので、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
国民健康保険と後期高齢者医療制度の加入者には、7月下旬に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
(この項目の翻訳に関して、英語、中国語、ベトナム語のみ対応)
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
データに基づくより良い医療が受けられます
過去に処方されたお薬などの情報を、医師や薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を自己負担限度額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては自己負担限度額を超える分を支払う必要がありません。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます
従来は、医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
医療現場で働く人の負担を軽減できます
参照URL:厚生労働省
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健康福祉部 国保年金課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2025年03月03日