23_自転車の交通ルールを守りましょう(多言語ホームページ用日本語原稿)
このページは、東広島市在住の外国籍市民のために作られた多言語ホームページの日本語原稿です。
道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対する反則通告制度、いわゆる青切符制度が導入され、令和8年4月1日から施行されます。
反則通告制度(青切符)とは
道路交通法違反のうち、信号無視や指定場所一時不停止など比較的軽微であり、警察官が現場で確認できる定型的な違反を対象に、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。
酒気帯び運転や酒酔い運転、あおり運転などの妨害運転など悪質な違反は、従来通り、刑事罰の対象となる交通切符(赤切符)で対応されます。
また、反則通告制度は16歳以上の者が対象となっています。
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主な違反 |
反則金額 |
|---|---|
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携帯電話使用(保持) |
1万2千円 |
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信号無視 |
6千円 |
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通行区分違反(逆走等) |
6千円 |
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指定場所一時不停止 |
5千円 |
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公安委員会遵守事項違反(傘さし運転等) |
5千円 |
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並進、二人乗り |
3千円 |
詳しいルールについては、警察庁作成の自転車ルールブックをご確認ください。
11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則強化!
2024年11月から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。
現行の罰則内容
5万円以下の罰金
2024年11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合:6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
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更新日:2026年03月26日