はり・きゅうの治療院や接骨院などを正しく利用しましょう

更新日:2022年01月27日

はり・きゅうの治療院や接骨院等を正しく利用しましょう

 はり・きゅうの治療院で施術を受けたり、接骨院や整骨院で柔道整復師の施術を受けたりするときは、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。

はり・きゅうの施術を受けるとき

 はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合には国民健康保険が使えます。

  • 対象となる傷病であること(神経痛、腰痛、頸腕症候群など)
  • 医師がはり・きゅうの施術について同意していること

 上記の要件を満たさない場合は、国民健康保険は使えないため、全額自己負担となります。

はり・きゅうの施術は、医師による適当な治療手段がない場合のみ、保険証が使えます。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合(薬やテープの処方を含む)は、はり・きゅうの施術は、国民健康保険の対象になりません。

柔道整復師の施術を受けるとき

 接骨院や整骨院での柔道整復師の施術について、原因の明らかなねんざ・打撲・肉離れや医師の同意がある骨折・脱臼など特定の負傷に対しては、国民健康保険が使えます。

 日常生活からくる疲労や肩こり、腰痛などへの施術に対して国民健康保険は使えません。(健康保険が使える旨を看板などに記載している場合も同様です。)

施術内容について確認させていただくことがあります

 国民健康保険の医療費は、皆様からの保険税でまかなわれています。本来は保険の対象とならない施術に保険を適用することは、国民健康保険の財政を圧迫することになります。

 そのため、柔道整復やはり・きゅうの施術を受けた皆様に、施術所が行った施術内容を確認させていただくことがあります。施術を受けた領収書や明細書は大切に保管し、回答に協力してください。

 また、施術所で「療養費支給申請書」に署名する際は、治療内容や治療日数をよく確認のうえ、自署してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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