保険適用外の診療について
病気とみなされないもの
- 正常な妊娠・出産
- 美容整形
- 歯列矯正
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
- 健康診断・集団検診・予防接種・人間ドック
- 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療など
業務上のケガや病気で労災保険が適用になるとき
- 仕事上の病気やケガは労災保険の対象となります
次の場合、国保の給付が制限されます
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- けんか・泥酔などによる病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2024年12月02日