新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免は終了しました

更新日:2024年03月29日

減免の対象となる国民健康保険税

令和4年度相当分の国民健康保険税の申請受付は、令和6年3月31日をもって締め切りました。

※令和2年2月1日から令和4年3月31日までに納期のあるものに対する減免の申請受付は令和4年4月20日をもって締め切りました。

国民健康保険税の減免の対象となる方

次の1または2の基準に該当する方は、国民健康保険税の減免ができます。

必要な書類をご準備のうえ、国保年金課の窓口までお越しいただくか、郵送でお送りください。

 

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

保険税を全額免除

※世帯の主たる生計維持者・・・国保上の世帯主または国保加入者のうち前年中の所得が一番多い方

必要な書類など

・  国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:24.8KB)  記入例(PDFファイル:234.1KB)

・  医師による死亡診断書や診断書など(郵送の場合はコピー)

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

保険税の一部を減額

※世帯の主たる生計維持者・・・国保上の世帯主または国保加入者のうち前年中の所得が一番多い方

自己都合により離職した場合は原則として減免の対象外ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により再就職が困難な場合に、その旨を記載した申立書を併せて提出いただくことにより、対象となる場合があります。

※保険税が一部減額される具体的な要件(次の3つ全てに該当する世帯の方)
世帯の主たる生計維持者について

1.現年の事業収入等のいずれかの額(新型コロナウイルス感染症に係る国や自治体からの給付金等を除き、保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を含む)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること。

※当該事業収入等にかかる前年の所得が0円以下の場合は減免できません。

2.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

3.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

必要な書類など

※郵送の場合は、各種証明書のコピーをお送りください。

国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:24.8KB)    記入例(PDFファイル:229.2KB)

収入等申立書(Excelファイル:20.1KB)      記入例(PDFファイル:248.2KB)

・前年及び現年の世帯の主たる生計維持者の収入などの状況がわかる書類

書類の例
収入等種別 書類の例

自営業の場合

・確定申告書 ・収支内訳書 ・売上等の諸帳簿

・事業収入に国や自治体からの給付金額が含まれる場合はその額がわかる書類 など

給与収入の場合

・源泉徴収票  ・給与明細書 など

・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)

・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)

・雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける場合)

留意事項

・現年の収入額を見込額で申請する場合は、見込額の算出根拠が必要です。根拠があいまいな場合や、収入額が30%以上減少することが明らかであると認められない場合、収入実績が確定してからの申請をお願いすることがあります。

・非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用される場合、減免対象外となることがあります。

・減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します。)

・減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。

減免割合

1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

全額免除

2.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額〈(A×B÷C)×(d)〉

【表1】
対象保険税額=A×B÷C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
   (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)

C:当該世帯の世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者に
     つき算定した前年の合計所得金額

【表2】
前年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)※
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業により当面収入を得られる見込みがない場合は、前年の合計所得金額にかかわらず10分の10

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保年金課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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