20歳になったときは

更新日:2024年06月25日

 日本国内に居住している20歳から60歳までの人(外国人を含む)は、国民年金の被保険者となります。20歳になった人は、厚生年金加入者または厚生年金加入者の夫(妻)に扶養されている人を除き、国民年金(第1号被保険者)の加入が義務づけられています。20歳になった人には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、基礎年金番号通知書、納付書等を送付し、国民年金に加入したことをお知らせします。
 厚生年金加入者の夫(妻)に扶養されている人は、20歳になるときに配偶者の勤務先で国民年金の第3号被保険者の届出をしてください。

20歳になったときの国民年金の手続きの詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。


国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、免除制度が利用できます。学生以外の人は、国民年金保険料免除・納付猶予の申請、学生の人は、国民年金保険料学生納付特例の申請をしてください。
 

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〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334

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