転居・死亡・転入・転出などの異動に伴う届出
転居・死亡・転入・転出などに伴う届出
こんなときは介護保険被保険者証等を添えて手続をしてください。
(運転免許証または健康保険証など、本人確認ができるものを持参してください。)
市内転居したとき、世帯や名前を変更したとき
- 後日、新しい被保険者証、負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を送ります。(市民課で住民異動届が提出された場合は、介護保険窓口で届出があったものとみなします。)
- 各種減額等の認定を受けている場合は、窓口にお問い合わせください。
死亡したとき
- 被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証(負担割合証、負担限度額認定証については、お持ちの方のみ。)を返還してください。
- 介護保険料の清算を行い、保険料をお返しする場合があります。また、介護保険サービスを利用されていた方は、高額介護(介護予防)サービス費を請求できる場合がありますので、下記の書類にご記入のうえ、ご提出ください。(窓口に来られる際は相続代表者の本人確認書類及び預金口座がわかるものを持参してください。)
介護保険料還付金・給付費口座振込依頼書(PDFファイル:112.7KB)
転入したとき
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後日、新しい被保険者証、負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を送ります。
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転入前の市町村で既に要支援・要介護認定を受けている場合は、その市町村での要介護度で認定を受けることができます。転入後14日以内に、その市町村から交付された受給資格証明書を添えて、介護保険課窓口にて認定申請手続をしてください。受給資格証明書の交付を受けていない場合は、早めに相談してください。
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転入前の市町村で各種減額等の認定を受けている場合で転入後も引き続き減額等の認定を受けようとするときは、改めて申請が必要です。
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居宅事業所が変わらない場合も居宅届出が必要です。
※介護保険料は転入月より月割りで東広島市から賦課されます。転入の時期によって納期が異なりますので、新しい被保険者証に同封される案内をご確認ください 。
転出したとき
- 被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証(負担割合証、負担限度額認定証については、お持ちの方のみ。)を返還してください。
- 既に要介護・要支援認定を受けている場合は、受給資格証明書を交付します。転入後14日以内に新しい市町村の介護保険窓口に提出してください。
- 住民票を住所地特例対象施設に異動する場合は届出が必要です。(詳しくはこちら)
※納付済みの介護保険料との過不足額については、清算後、通知します。
電子申請(外部リンクへ飛びます)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2022年04月07日