転出入による被保険者資格の異動の例外(住所地特例)について
住所地特例とは
介護保険は、各市町村が保険者となり制度を運営しています。住所を他市町村へ異動したときは、異動に伴い保険者が変更されます。
ただし、介護保険施設や老人ホーム等の介護保険住所地特例施設に入所(入居)するために、他市町村の施設所在地に住所を変更する場合は、引き続き住所変更前の市町村が保険者となります。これを住所地特例といいます。
他市町村の介護保険住所地特例施設に入所・退所(入居・退居)するときは(住所変更を伴う異動)、被保険者証を添えて介護保険窓口へ届出を行ってください。
対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設
・軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
・有料老人ホーム (※該当施設のみ対象)
・サービス付き高齢者向け住宅(※該当施設のみ対象)
※サービス付高齢者向け住宅については、介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合に限ります。ただし、介護専用型特定施設のうち入居定員が29人以下であるものは対象外です。
住所地特例該当施設について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0937
ファックス:082-422-6851
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更新日:2025年03月14日