日常生活用具
日常生活用具等の給付について
障がい等による生活のしづらさを補てん、生活上の困難を改善するために、障がいの種別や等級により用具等の給付を行います。
1.対象者
- 在宅の重度身体障がい者
- 在宅の知的障がい者
- 在宅の精神障がい者
- 在宅の難病患者
2.対象用具
介護・訓練支援用具 |
★特殊寝台、★特殊マット、★特殊尿器、入浴担架、★体位変換器、★移動用リフト、訓練いす、★訓練用ベッド |
自立生活支援用具 |
★入浴補助用具、★便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、★移動・移乗支援用具、★洗浄機能付便座、火災警報器、★自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 |
透析液加湿器、★ネブライザー(吸引器)、★電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、人工呼吸器外部バッテリー、発動発電機、蘇生機器 |
情報・意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、人工内耳用体外部装置、人工内耳用空気電池、人工内耳用充電池、人工喉頭 |
排泄管理支援用具 |
ストマ用具、紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修費 |
★居宅生活動作補助用具 |
★:難病患者も対象
対象者、基準額等詳しいことについては、下記の資料をご参照ください。
3.申請手続き
1.日常生活用具等給付申請書を市に提出してください。
2.決定通知が市から自宅に届きます。
3.業者から用具を受け取ってください。
4.自己負担額を業者に支払い、決定通知に添付された給付券を渡してください。
※購入後の申請は出来ません。
ストマ用装具・紙おむつの申請については、東広島市電子申請サービスによるオンライン申請を受け付けています。
オンライン申請の詳細な流れについては、下記の資料をご参照ください。
ストマ用装具・紙おむつのオンライン申請のご案内 (PDFファイル: 970.8KB)
4.必要書類
- 日常生活用具等給付申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 診断書(必要であれば)
- カタログ、パンフレット等
難病患者
- 日常生活用具等給付申請書
- 診断書
- 指定難病受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証(所持者のみ)
本人または同居の家族以外の人が提出する場合で、なおかつ障害者手帳等の写しが手元に無いときは、本人からの委任を受けていることを確認できる書類を持参してください。
用具の種類や障害等級に応じて、医師の診断書等が必要な場合があります。
郵送により提出する場合は、申請書に障害者手帳等の写しを同封してください。
5.申請窓口
障がい福祉課及び各支所
下記から申請書のダウンロードができます。
日常生活用具等給付申請書 (Wordファイル: 30.9KB)
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課 障がい支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2024年04月01日