自立支援医療(育成医療)

更新日:2021年02月01日

18歳未満の児童で、身体に障害(肢体不自由、視覚障害など)があり、手術によって障害の改善が見込めると医師が認めた場合、医療費の給付が受けられます。原則として、医療費の1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担限度額が定められています。

個人番号の記載について

平成28年1月1日から申請書に個人番号の記載が義務付けられていますので、持参物をご確認ください。

持参物

1 扶養義務者による届出の場合

  1. 扶養義務者本人の「個人カード」、「通知カード」、「個人番号の記載された住民票」のいずれか
  2. 扶養義務者本人の身元が確認できるもの(「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)

2 代理人による届出の場合

  1. 委任状(様式は問いません。)
  2. 代理人の身元が確認できるもの(代理人の「個人番号カード」、「運転免許証」、「パスポート」など。顔写真のないものは、健康保険証や年金手帳等2つ以上の書類が必要です。)
  3. 扶養義務者本人の個人番号を確認するもの(扶養義務者本人の「個人番号カード」、「通知カード」、「個人番号の記載された住民票」のいずれか)

対象者

東広島市内に住所を有し、次の1,2いずれにも当てはまる方

  1. 18歳未満
  2. 身体に次のような障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残し、手術によって確実な治療効果が期待できると医師が認めた方
    ・視覚障害
    ・聴覚・平衡機能の障害
    ・音声・言語・そしゃく機能の障害
    ・肢体不自由
    ・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの
    ・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害
    ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
    ・人工透析療法、抗免疫療法(腎移植後、心移植後、肝臓移植後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)

申請期限

原則、治療開始前に申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更)申請書
  • 世帯調書
  • 自立支援医療費(育成医療)意見書(指定医療機関作成のもの、3か月以上前の日付は無効)
  • 健康保険証(受診者、受診者と同一保険加入者の名前が記載されているもの、保護者のもの)
  • 個人番号の記載に必要なもの(「個人番号カード」等)

以降は必要に応じて

  • 課税証明書 (市で課税額が確認できない方)
  • 年金、特別児童扶養手当等収入のわかるもの(証書・通知書等)(市町村民税非課税世帯の方のみ必要)
  • 生活保護受給世帯の証明書 (該当の方のみ必要)
  • 身体障害者手帳 (所持者のみ)
  • 市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書の控え等の写し(該当の方のみ必要)

変更等

申請後に、住所、氏名、健康保険証などに変更があった場合には、届出が必要です。

申請手続きが1か月以上遅れた場合は遅延理由書の、届出が必要です。

また、受給者証を紛失し、再発行が必要な場合には、再交付申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て総務係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0941
ファックス:082-424-1678

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