特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
身体、知的または精神に障がいがあるため、日常生活において一定の介助等を必要とする20歳未満の児童を、監護・養育している方に支給されます。
【お知らせ】
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月末に有効期間が到来する更新者及び令和6年8月実施予定の所得状況届提出者から、証書の発行が無くなりますのでご承知ください。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号))
1.支給対象
市内に住所があり、次のいずれかに該当する在宅の児童を監護している父母または養育者
- 身体に中度以上の障がいまたは長期の安静を必要とする状態にあるとき
- 知的障がいや精神障がいのため日常生活において著しい制限を受ける状態にあるとき
※障害者手帳は、資格要件ではありません。
※児童の状態については、所定の診断書に基づいて判定されます
(診断書の作成は、一般的に複数回の診察を要します。かかりつけ医等とよくご相談の上、ご検討ください。)
2.所得制限
所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
※近年、個別に個人の所得をご照会いただくお問い合わせが増えております。障がい福祉課では所得の照会は出来ませんのでご承知ください。
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
3.支給制限
次に該当する場合は、手当は支給されません。
- 父母又は養育者が東広島市内に住所を有しないとき
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(ただし、その全額が支給停止されているときを除く。) - 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
4.手続き
次のものを持って、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
ただし、東広島市に本籍がある方で、請求者および児童の戸籍謄本を請求する場合は、お手続きで来庁された際に併せて請求することができますので、事前に入手する必要はありません。
転入または東広島市に本籍がない方は、他自治体に戸籍謄本の請求が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 請求者および児童の戸籍謄本 ※請求者の本籍地によっては取得方法が異なりますのでご注意ください。
- 所定の診断書(療育手帳〇A、A診断書省略等をお持ちで、診断書を省略できる場合は不要)
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.手当額
1級(重度) 対象児童1人につき月額 55,350円(令和6年度)
2級(中度) 対象児童1人につき月額 36,860円(令和6年度)
※月額は、毎年改定されます。
※毎年4月定例払いは、前年度月額の積算となりますのでご承知ください。
※該当された場合、申請月の翌月から認定となります。
6.支給方法
毎年4月、8月、11月の11日に、対象者の口座に振り込みます。
(支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日)
7.有期認定(受給資格が認定されている場合)
受給者は、一定期間を過ぎると、再度認定を受ける必要があります。
該当者には、有期認定の概ね2か月前までに、診断書等の提出について通知を行います。
なお、期限までに提出されない場合は、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止されます。
8.所得状況届(受給資格が認定されている場合)
受給者は、毎年8月から9月にかけて所得状況届の提出が必要です。
所得超過等による支給停止中の方も必ず提出が必要です。
この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や、前年所得を確認し、継続して支給要件に該当するか審査するためのものです。
所得状況届を提出されない場合、8月以降の手当が支給されません。
※所得状況届の審査において診断書は必要ありません。
※ご世帯の状況によっては、地域の民生委員・児童委員に各種聴き取り証明書を発行してもらう場合があります。
例)
【別居監護申立書】・・・受給資格者若しくは新規の手当申請者が父又は母である場合であって、対象児童と別居してこれを監護するときに証明を受けて添付する。(1か月以上の入院の場合も要する。)
【養育申立書】・・・養育者(受給資格者が、父母以外の人)である場合に、民生委員等の証明を受けて添付する。
【介護申立書】・・・父及び母が対象児童を監護している場合で、父母とも当該児童の生計を維持しない(所得がない)場合に添付する。なお、受給者は所得が多く生計を維持している方がなるが、所得状況届時、配偶者の所得が一時的に上回る場合も添付する。
【この他】・・・同一生計の別世帯が同居している場合や、住民票上の住所地が同じだが実際の居宅を別にする家族がいる場合で、生計を別とする申し出が必要となる場合は、一度ご相談ください。
9.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、元自治体の特別児童扶養手当証書をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2024年04月01日