障害児福祉手当
障害児福祉手当について
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給されます。
1.支給対象
市内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の在宅者
- 身体に障がいがあるか、または長期にわたり安静を必要とする病状にあるため、日常生活において常時介護を必要とするとき
- 知的障がいや精神障がいのため、日常生活において常時介護を必要とするとき
※障害者手帳は、資格要件ではありません。
※障がいの状態については、所定の診断書に基づいて判定されます。
(診断書の作成は、一般的に複数回の診察を要します。かかりつけ医等とよくご相談の上、ご検討ください。)
※所定の診断書は、診断科に応じて複数種類があるため、申請希望者のご申告に基づいて直接お渡ししています。
2.所得制限
所得が次の限度額以上の場合は支給されません。
扶養親族の数 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
3.資格喪失
以下に該当する場合は「資格喪失届」の提出が必要です。
- 障がいを支給事由とする給付を受けている
- 児童福祉法に規定する施設又は重度心身障害児施設に入所している
- その他
※根拠法令「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第十七条
「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(PDF:244KB)」
届出なく受給状態を継続すると、後日、返還していただきます。
4.手続き
次のものを持って、障がい福祉課または各支所へ申請してください。
- 所定の診断書
- 本人名義の普通預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
5.手当額
月額16,100円(令和7年度)
※月額は、毎年改定されます。
6.支給方法
毎年2月、5月、8月、11月の10日に、対象者の口座に振り込みます。
(支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日)
7.所得状況届(受給資格が認定されている場合)
受給者は、毎年8月から9月にかけて所得状況届の提出が必要です。
この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や、前年所得を確認し、継続して支給要件に該当するか審査するためのものです。
所得状況届を提出されない場合、8月以降の手当が支給されません。
※所得状況届の審査において診断書は必要ありません。
8.転入・転出の場合
- 転入の場合
申請窓口へ、本人名義の普通預金通帳をご持参ください。 - 転出の場合
転出先の自治体で、住所変更の手続きをしてください。
9.手当を受給していた方が亡くなられた場合
申請窓口で、死亡届の提出をしてください。
未支払いの手当がある場合には、別途必要書類がありますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい福祉課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0180
ファックス:082-420-0181
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更新日:2025年03月10日