自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年10月01日

母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職や技能向上のため教育訓練講座を受講した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。

対象者

次のすべてを満たす人

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある
  • 教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる
  • 過去に教育訓練給付金を受給していない
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座(ハローワークで一覧が閲覧できます)
  • 就職に結びつく可能性の高い講座として厚生労働省が別に定める講座など

支給額

1.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)

※ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。

2.雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方

1.に定める額から、雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

※雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額とあわせて、1.と同額が支給されますが、雇用保険制度の一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」が必要になります。

申請手続き

受講開始前にこども家庭課または各支所窓口で事前相談を行った後、申請書に必要書類を添付して申請してください。

【必要書類】

(共通)

申請者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)

(事前相談・講座指定申請)

1.養成機関のパンフレット

2.教育訓練給付金支給要件回答書(一般教育訓練)

3.申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本

4.世帯全員の住民票の写し

5.児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得証明書

※3~5は場合によっては省略可

(支給申請)

1.振込口座のわかるもの

2.申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本

3.世帯全員の住民票の写し

4.児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得証明書

5.養成機関のパンフレット

6.受講対象講座指定通知書

7.教育訓練修了証明書の写し

8.教育訓練に係る経費の領収書の写し

9.教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書

※2~4は場合によっては省略可

 

平成30年度からの改正

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行により、平成30年8月1日から次の項目が変更となります。

寡婦(寡夫)控除のみなし適用

母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援教育訓練給付金に係る所得の算定において、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除することとする。

詳しくは、「未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用について」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678

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