高等職業訓練促進給付金等
母子家庭の母又は父子家庭の父が、看護師などの資格取得のため修業した場合、養成訓練の修業期間に対する生活の負担を軽減するため、高等職業訓練促進給付金又は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金
対象者
次のすべてを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある
- 養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業または育児と養成機関における修業の両立が困難であると認められる
- 過去に高等職業訓練促進費等と趣旨を同じくする給付を受給していない
対象資格
対象となる資格の例は、次のとおりです。その他の資格をお考えの方はご相談ください。
(対象資格例)看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、
理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、
シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
支給額
世帯の市民税課税状況によって区分
非課税世帯・・・月額10万円 課税世帯・・・・・月額7万5百円
※最終年のみ月額4万円追加
- 申請月以降の各月において支給
- 夏期休暇等以外で、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月については、支給されません。
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
申請時期
修業を開始した日以後
修業開始前に事前相談が必要となります。
申請手続きに必要なもの
- 振込口座のわかるもの
- 母子又は父子の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得証明書
- 申請者及び同一世帯員の市町村民税に係る納税証明書
・4,5・・・1月から7月までの間に申請する場合は前年度のもの
・2,3,4,5は市が保有する公簿等で確認できる場合は、省略可 - 養成機関の在籍証明書
- 養成機関のパンフレット
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証など)
高等職業訓練修了支援給付金
支給時期
修了日を経過した日以後
支給額
世帯の市民税課税状況によって区分
非課税世帯・・・5万円
課税世帯・・・2万5千円
申請時期
修了日から30日以内
申請手続きに必要なもの
- 振込口座のわかるもの
- 母子又は父子の戸籍謄本又は抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当証書の写し又は申請者の所得証明書
- 申請者及び同一世帯員の市町村民税に係る納税証明書
・4,5・・・1月から7月までの間に申請する場合は前年度のもの
・2,3,4,5は市が保有する公簿等で確認できる場合は、省略可 - 修了証明書の写し
- 世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証など)
平成30年度からの改正
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行により、平成30年8月1日から次の項目が変更となります。
寡婦(寡夫)控除のみなし適用
高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金に係る所得の算定において、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、要件を満たすものについて、地方税法上の寡婦(寡夫)控除と同様に控除することとする。
詳しくは、「未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(寡夫)控除のみなし適用について」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども家庭課 子育て支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0407
ファックス:082-424-1678
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更新日:2024年10月01日