小動物の死骸の出し方
小動物の死骸処理について
Q1.飼っていた動物が死亡した場合どうすれば良いですか?
回答
市には、専用の火葬施設はありません。
市で処理する場合は、ごみと一緒に焼却することになりますのでご了承ください。
市での処理を希望される場合は、広島中央エコパークに直接持ち込んでください。
持ち込む時には、新聞等で中が見えないようにし、体長が40cmまでの動物はごみ指定袋に入れてください。
Q2.道路上(公道)で動物死体を見つけた場合どうすれば良いですか?
回答
道路上に動物等の死骸があり、通行の支障になる場合は、各管理者が回収しますので、ご連絡をお願いします。
また、スズメなどの小鳥、カメなどの爬虫類など通行に支障がないものは、緊急対応しない場合があります。
なお、安全に回収できる場合は、発見者の方が袋等に入れて頂き、ご連絡いただければ後日回収いたします。
お問い合わせはこちら → 【道路、河川に異常を見つけたら】
ご連絡の際は、場所を特定するために地番や目印などの情報を具体的にお伝えください。
Q3.私有地や私道で動物死体を見つけた場合どうすれば良いですか?
回答
住宅や空き地等については、その所有者・管理者が処理することとなります。
新聞等で中が見えないようにし、広島中央エコパークへ直接搬入するか、体長が40cmまでの動物であれば「燃やせるごみ」の収集日に出すことも可能です。
体長が40cmまでの動物は、ごみ指定袋に入れてください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0926
ファックス:082-426-3115
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年04月01日