東広島市空き家バンク

更新日:2021年04月01日

東広島市空き家バンクは、「利用してほしい」空き家の情報を、空き家を「利用したい」方へ提供することで、空き家を資源として有効活用することを目指す制度です。

空き家バンクの流れ

空き家バンクイメージ図

1.空き家の所有者等は、市へ物件登録申請を行います。(手続き方法は、下記に記載)

※土砂災害特別警戒区域内にある空き家は登録できません。

2.市は、物件調査や審査を行った後、物件を登録します。登録した物件については、市ホームページ等で物件情報を公開します。

3.市ホームページ等を見た空き家の利用希望者から市へ、物件見学の問い合わせがあった場合は、市が空き家の所有者等と見学日程を調整し、物件見学を行います。

※物件見学や詳細な物件の所在地等をお知りになりたい場合は、利用登録申請が必要です。(手続き方法は、下記に記載)

4.売買契約又は賃貸借契約をする場合は、当事者間で行います。(なお、当事者間で契約書の作成が困難なときは、司法書士等に依頼してください。)

物件の紹介

現在、東広島市空き家バンクに登録されている空き家情報はこちらです。

各種手続

空き家を「売りたい」・「貸したい」

空き家の利用希望者へ物件情報を発信するために、市ホームページ等で空き家に関する物件情報を公開します。

物件情報を公開するためには、次の書類を住宅課に提出し、物件登録を行うことが必要です。

物件登録申請の必要書類

  1. 空家バンク物件登録申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:18.5KB)
  2. 空家バンク物件登録(登録事項変更)カード(別記様式第2号)(Wordファイル:20.1KB)
  3. 本人確認資料(運転免許証、個人番号カードの写し等)
  4. 空家等及びその敷地の全部事項証明書(未登記の場合は添付不要)
  5. 固定資産税納税通知書
  6. 相続の関係等を説明する資料(物件登録申請者と登記名義人、納税義務者等が異なる場合。)(作成例)(PDFファイル:63.5KB)
  7. 空家バンク物件登録承諾書(別記様式第3号)(Wordファイル:16.4KB)(土地と建物等の所有者が異なる場合)
  8. その他市長が必要と認める書類 (誓約書)(Wordファイル:16.3KB)(同意書)(Wordファイル:14.2KB)(所有者又は相続人が複数いる場合)

注意事項

  1. 土砂災害特別警戒区域内にある空き家は登録できません。
  2. 物件登録申請書を提出していただいた後、申請者が暴力団関係者でないこと及び東広島市税の滞納がないことを市が確認します。
    上記2点が確認できた後に、物件登録完了となりますので、申請から物件登録完了まで、概ね3週間かかります。
  3. 市は、空き家の鍵の管理は行いません(原則、申請者等で管理してください)。
  4. 市ホームページ等において公開する物件情報には、個人情報及び空き家の所在地番は含まれません。ただし、下記、利用登録を行われた方から、市ホームページ未公開情報を求められた場合は、当該利用登録者に未公開情報を提供します。
  5. 空き家の売買又は賃借に係る契約については、契約の当事者間で責任を持つものとし、市はこれに関与しません。
  6. 物件登録期間は2年間です。ただし、再申請により登録期間を延長することができます。
  7. 物件登録は、無料です。ただし、物件登録申請に必要な書類(全部事項証明書、固定資産税の証明)の発行手数料がかかる場合があります。

空き家を「買いたい」・「借りたい」

東広島市空き家バンクの物件を購入又は賃借するためには、次の書類を住宅課に提出し、利用登録を行うことが必要です。

市ホームページで公開していない物件情報(空き家の詳細な所在地など)の確認や物件の見学を希望する場合、利用登録が必要です。

利用登録申請の必要書類

  1. 空家バンク利用登録申請書(別記様式第21号)(Wordファイル:18.5KB)
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードの写し等)

空き家バンク利用登録者情報

注意事項

  1. 利用登録申請書を提出していただいた後、申請者が暴力団関係者でないこと及び東広島市税の滞納がないことを市が確認します。
    上記2点が確認できた後に、利用登録完了となりますので、申請から利用登録完了まで、概ね2週間かかります。
  2. 空き家の売買又は賃借に係る契約については、契約の当事者間で責任を持つものとし、市はこれに関与しません。
  3. 物件情報の確認や物件の見学を希望される場合は、住宅課にご連絡ください。
  4. 利用登録期間は2年間です。ただし、再申請により登録期間を延長することができます。
  5. 利用登録は、無料です。

契約が完了したとき

物件登録者が行うこと

売買契約又は賃貸借契約が完了した物件登録者は、速やかに、住宅課へ次の書類を提出してください。物件情報を市ホームページ等から削除します。

  1. 空家バンク物件登録取消届出書(別記様式第10号)(Wordファイル:16.3KB)
  2. 契約書の写し

利用登録者が行うこと

空き家を購入又は賃借したことにより、空き家を探す必要がなくなった利用登録者については、住宅課に次の書類を提出してください。

  1. 空家バンク利用登録取消し申請書(別記様式第28号)(Wordファイル:16.3KB)

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館6階
電話:082-420-0946
ファックス:082-422-5010

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