マイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定について
マイナンバーカードの暗証番号をコンビニ等で初期化・再設定
忘れてしまったり、ロックがかかってしまうなどしたマイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書もしくは利用者証明用電子証明書)の暗証番号を、お近くのコンビニエンスストア等で初期化、再設定することができるようになりました。
令和6年7月25日からイオングループの一部店舗において、令和6年8月28日から全国のセブンイレブンで当該サービスが開始されています。
今後、その他のコンビニ等においても順次サービスが拡大される予定です。
手続きを行うにあたっての注意点
- 署名用電子証明書の暗証番号を初期化、再設定するためには利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)が分かることが必要です。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号を初期化、再設定するためには署名用電子証明書暗証番号(英数字の6~16桁)が分かることが必要です。
- 署名用電子証明書の暗証番号及び利用者証明用電子証明書の暗証番号のどちらもわからない場合は、コンビニ等での初期化、再設定はできません。お住まいの市区町村の窓口でお手続きください。
くわしくは「マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化、再設定」をご確認ください。
マイナンバーカードの暗証番号がコンビニ等で初期化・再設定できます (PDFファイル: 766.2KB)
マイナポータルアプリで暗証番号を変更
現在の暗証番号がお分かりの人で、暗証番号の変更をされたい場合、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンとマイナンバーカードに対応したカードリーダーがある場合やマイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンをお持ちであれば、ご自身でも暗証番号を変更することが可能です。詳しくは次のリンク先「公的個人サービスポータルサイトの「パスワードを変更する」をご覧ください。
窓口での暗証番号変更及び再設定について
マイナンバーカードを受け取った際に設定された暗証番号が分からなくなってしまった場合や、暗証番号を入力する際に連続して間違え暗証番号がロックされてしまった場合は、市民課・各支所・出張所の窓口で暗証番号の変更・再設定(初期化)をすることができます。
変更・再設定ができる暗証番号
数字4桁の暗証番号
住民票の写しや印鑑証明をコンビニエンスストアで取得する際や、マイナンバーカードを利用して行政の持つご自身に関する情報やお知らせが見られるサイト「マイナポータル」へログインする際などに使用する暗証番号です。
利用者証明用電子証明書暗証番号 |
利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号 |
住民基本台帳用暗証番号 |
住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号 |
券面事項入力補助用暗証番号 |
個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号 窓口等で申請書に基本4情報を差し込み印刷する等に使用します。 |
上のリストにある3種類の暗証番号を一括で設定しますが、各暗証番号を個別に設定することも可能です。
また当初に暗証番号を一括で設定していた方が個別に設定することや、個別に設定していた方が一括で設定することも可能です。
英数字6桁以上16桁以下の暗証番号
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を用いたインターネットでの確定申告など、窓口での本人確認を不要とする電子申請を利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。
マイナンバーカードの交付申請の際に、署名用電子証明書を希望されなかった方は設定されていません。
AからZまでの英字、0から9までの数字を使用し、英字と数字が最低でも1字ずつ使用されている必要があります(英字のみの暗証番号や数字のみの暗証番号は使用できません。)。
暗証番号の変更
暗証番号の変更を希望される場合、変更前の暗証番号の入力が必要となります。変更前の暗証番号が正しく入力できなかった場合は、手続きができませんので予め御了承ください。
なお、正しく入力できなかった場合は暗証番号の再設定手続きが必要です。
手続きの際にお持ちいただくもの
どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。
本人確認書類や法定代理人の資格を証明する書類の種類は、次の一覧表をご覧ください。
※なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
本人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
- 暗証番号を変更するマイナンバーカード
- (本人が15歳未満の場合)親権者であることが確認できる戸籍謄本(本籍地が東広島市の人、住民登録上同一世帯で親子の確認ができる場合は、必要ありません。)
- (本人が成年被後見人の場合)成年後見人などである資格を証明する書類
- 法定代理人の「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類1点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」
任意代理人が手続きをする場合
- 照会書兼回答書(市から発送した文書)
- 委任状(照会書兼回答書に記入欄があります)
- 封筒に入れて封がされた暗証番号記入用紙(市から発送した文書)
- 暗証番号を変更する本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」
※任意代理人が手続きをする場合は、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市から申請者ご本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続きができます。
なお、申請者にお送りする照会書には、変更前の暗証番号を記入する欄がございます。この欄に記載された暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。変更前の暗証番号が正しいか確信が持てない場合は暗証番号の再設定手続きをしてください。
また、「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
暗証番号の再設定
暗証番号がわからなくなってしまった場合は、暗証番号の再設定をすることができます。
また、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を連続して3回、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)を連続して5回間違え暗証番号がロックされてしまった場合も、暗証番号の再設定(初期化)の手続きをしてください。
手続きの際にお持ちいただくもの
どなたが手続きをされるかにより必要な書類が異なります。
本人確認書類や法定代理人の資格を証明する書類の種類は、次の一覧表をご覧ください。
※なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
本人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人が手続きを行う場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
- 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
- (本人が15歳未満の場合)親権者であることが確認できる戸籍謄本(本籍地が東広島市の人、住民登録上同一世帯で親子の確認ができる場合は、必要ありません。)
- (本人が成年被後見人の場合)成年後見人などである資格を証明する書類
- 法定代理人の「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」
※本人確認書類と資格確認書類はいずれも原本を持参してください。(コピー不可)
任意代理人が手続きを行う場合
- 照会書兼回答書(市から発送した文書)
- 委任状(照会書兼回答書に記入欄があります)
- 封筒に入れて封がされた暗証番号記入用紙(市から発送した文書)
- 暗証番号を再設定する本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」(計2点必要です)
※任意代理人の方が手続きをする場合は、手続きが1日で完了しませんのでご了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けたのち、市役所から申請者ご本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人の方に再度お持ちいただければ手続きができます。
なお、「本人確認書類・資格確認書類一覧表」に記載されている「Aの書類2点」または「Aの書類1点とBの書類1点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
窓口及び受付時間
東広島市役所市民課(本館1階)
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日及び年末年始を除く)
※木曜延長・日曜開庁時も手続きができます。くわしい日程はこちらをご覧ください。
各支所地域振興課・各出張所
受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日及び年末年始を除く)
なお、東広島市に住民登録がない方は手続きができません。
曜日や時間帯により、窓口が混雑していますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
申請書ダウンロード
暗証番号変更・再設定申請書 (PDFファイル: 254.4KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年09月30日