軽自動車税の概要
ご注意ください
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。例年、廃車等の手続きが済んでいないことによるトラブルが発生しています。申告事項に変更がありましたら、すみやかに手続きをお願いします。4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度は課税となり、月割での減額はありません。
公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両や、現在使用していない車両であっても、ナンバーの登録が義務付けられています。未登録の車両をお持ちの人は市民税課までご相談ください。
東広島市にお住まいの人で住民票を現住所に移していない人、または東広島市外にお住まいの人で住所や氏名を変更された人は、新しい送付先を設定するために送付先変更届出書を提出してください。
納税義務者
4月1日現在、軽自動車等の登録名義人である所有者
4月1日現在、売買契約等で所有権が売り主にある場合は使用者
税率
1.すべての二輪車、ミニカー、小型特殊自動車及びボートトレーラーの税率
車種 | 税額(年額) | |
原動機付自転車 | (1) 第一種 一般原動機付自転車(一般原付) (総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下で(2)、(5)に掲げるものを除く又は、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
2,000円 |
(2) 第一種 特定小型原動機付自転車(特定原付) (最高速度20km/h以下、定格出力0.6kw以下、長さ1.9m以下および幅0.6m以下を満たすもの) |
2,000円 | |
(3) 第二種 乙 (二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 | |
(4) 第二種 甲 (二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1kw以下) |
2,400円 | |
(5) ミニカー (三輪以上のもので、総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (例:型式認定番号が「農○○○号」のもの) ※要件 ・大きさ:制限なし ・最高速度:時速35km未満 |
2,000円 |
その他 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレイダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 (例:型式認定番号が「特○○○号」のもの) ※要件 ・長さ:4.7m以下 ・幅:1.7m以下 ・高さ:2.8m以下 ・最高速度:時速15km以下 |
5,800円 | |
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
ボートトレーラー | 3,600円 |
2.三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
車種 | 税額(年額) | |||||||
(A)初度検査年月が平成24年4月~平成27年3月の車両 | (B)初度検査年月が平成27年4月以降の車両 ※1 | (C)初度検査年月が平成24年3月以前の車両(新車登録から13年を経過した車両) ※2 | ||||||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 令和6年4月1日~令和7年3月31日までに新規取得した車両が、次の基準を満たしている場合は、令和7年度に軽自動車税グリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税が軽減されます。(この特例による軽課が適用されるのは1年限りです)
※2 新車登録してから13年が経過した車両は経年重課が適用され、税額が上がります。令和7年度から重課の対象となるのは、『初度検査年月』が平成24年3月以前の車両です。お持ちの車両の自動車検査証の『初度検査年月』をご確認ください。ただし、電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・電力併用軽自動車は、経年重課の対象から除外されます。
3.グリーン化特例(軽課)について
ア)電気自動車・天然ガス自動車
三輪の軽自動車 | 1,000円 | ||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 |
自家用 | 2,700円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | |
自家用 | 1,300円 |
イ)R12燃費基準値の90%以上かつR2燃費基準値以上の営業用の乗用車
三輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 2,000円 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 3,500円 |
ウ)R12燃費基準値の70%以上かつR2燃費基準値以上の営業用の乗用車
三輪の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 3,000円 |
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0910
ファックス:082-422-6810
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更新日:2025年04月01日