土砂搬出に関する届出
500立方メートル以上の土砂の搬出を行おうとするときは、市長への届出が必要です。
申請窓口
都市部開発指導課
場所:東広島市西条栄町8-29 本庁本館7階
電話:082-420-0959(直通)
提出部数
土砂処理計画届出書 |
2部 |
届出様式
様式第1号~第4号(土砂搬出関係)(令和版) (Wordファイル: 27.6KB)
様式第3号~第4号(土砂搬出関係)(平成版) (Wordファイル: 19.5KB)
届出に当たっての注意事項
提出前に次の事項について確認してください。
ご不明な点があれば、開発指導課までお問い合わせください。
様式第1号を旧様式で提出される誤りが多く見受けられます。
最新の様式を確認し、ダウンロードしてください。
土砂処理計画届出書(様式第1号)
- 第8条第1項か第11条第1項か選択してください(該当しない方を横線で消す)。
・第8条第1項 当初から搬出予定土量が500立方メートル以上の場合
・第11条第1項 当初の搬出予定土量は500立方メートル未満だったが、状況の変更により500立方メートル以上となった場合 - 第8条第1項か第11条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。
・第8条第1項 搬出を開始する20日前(土曜日・日曜日・祝日を含む)まで
・第11条第1項 500立方メートル以上となる日の前日まで
提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式・押印要)を提出してください。
一時たい積土砂処理計画届出書(様式第2号)
- 第9条第1項か第12条第1項か選択してください(該当しない方を横線で消す)。
・第9条第1項 当初から月間搬出予定土量が500立方メートル以上の場合
第12条第1項 当初の月間搬出予定土量は500立方メートル未満だったが、状況の変更により500立方メートル以上となった場合 - 第9条第1項か第12条第1項のどちらに該当するかにより、提出期限が異なります。
・第9条第1項 搬出する月の初日の10日前(土曜日・日曜日・祝日を含む)まで
・第12条第1項 500立方メートル以上となる日の前日まで
提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式・押印要)を提出してください。
処理計画変更届出書(様式第3号)
- いずれの変更に該当するか選択してください(該当しないものを横線で消す)。
・第10条第1項 上記第8条第1項の変更
・第10条第2項 上記第9条第1項の変更
・第11条第2項 上記第11条第1項の変更
・第12条第2項 上記第12条第1項の変更 - 変更の内容により、提出期限が異なります。
・届出者又は発注者の氏名等の変更 変更のあった日から30日(土曜日・日曜日・祝日を含む)以内
・その他(土量、搬出期間、搬出先等)の変更 変更が生じる前まで
提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式・押印要)を提出してください。 - 次に該当する場合は軽微な変更として変更届出書の提出は不要です。
・発生土量及び搬出土量の20%以内の変更
ただし、変更土量が500立方メートルを超える場合は除きます。
・搬出期間の3か月以内の延長 - 平成31年4月30日以前に行った届出の変更は、平成版の様式を使用してください(元号部分以外は同じ内容です)。
土砂搬出完了(廃止)届出書(様式第4号)
- 完了か廃止か選択してください(該当しない方を横線で消す)。
・完了 計画どおり(上記軽微な変更の範囲内で)完了した場合
・廃止 状況の変更により搬出土量が500立方メートルを下回った場合 - 提出期限は搬出完了(廃止)日から20日(土曜日・日曜日・祝日を含む)以内です。
- 平成31年4月30日以前に行った届出の完了(廃止)届は、平成版の様式を使用してください(元号部分以外は同じ内容です)。
提出期限を過ぎている場合は、届出書と併せて顛末書(任意様式・押印要)を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
ファックス:082-426-3014
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年01月27日