開発事業に関する技術的指導基準
「開発事業に関する技術的指導基準」とは、開発事業に係る都市計画法・森林法・農地法等の関係規定を包括的に審査及び指導するための基準として策定されたものです。
東広島市では、令和5年9月28日付けで宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく新たな規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)が指定されたことに伴い、開発事業に関する技術的指導基準の一部を改正しました。
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都市部 開発指導課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0959
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更新日:2023年09月28日