広島県特定(産業別)最低賃金について

更新日:2023年09月07日

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金が
適用される業種
最低賃金額
(時間額)
発効年月日
製鉄業等 ※1 1024円 令和4年12月31日
金属製品製造業等 ※2 970円 令和5年10月1日
はん用機械器具等製造業 ※3 984円 令和4年12月31日
電子部品等製造業 ※4 970円 令和5年10月1日
自動車・同附属品製造業 970円 令和5年10月1日
船舶等製造業 999円 令和4年12月31日
自動車小売業 ※5 970円 令和5年10月1日
各種商品小売業 ※6 970円 令和5年10月1日

※1 高炉によらない製鉄業等を除く
※2 製缶板金業を含む
※3 建設用ショベルトラック製造業を除く
※4 民生用電気機械器具製造業等を除く
※5 二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く
※6 衣、食、住にわたる商品を小売するもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所(百貨店、総合スーパー等)

特定(産業別)最低賃金が適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

広島労働局におきましては、賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様に、業務改善助成金を中心とした生産性向上等のための支援施策を推進しております。

 なお、これらの支援制度の詳細につきましては、広島働き方改革推進支援センター又は広島労働局のホームページでご覧いただけます。

リーフレット(広島県特定(産業別)最低賃金)(PDFファイル:306.2KB)

■広島働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hiroshima/

■広島労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/home.html

問い合わせ先

  • 広島労働局 労働基準部 賃金室 電話番号:082-221-9244
  • 広島中央労働基準監督署(旧東広島市)電話番号:082-221-2460
  • 呉労働基準監督署(旧黒瀬町)電話番号:0823-22-0005
  • 三原労働基準監督署(旧福富町、旧豊栄町、旧河内町、旧安芸津町)電話番号:0848-63-3939

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 産業振興課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805

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