農業振興地域制度(制度概要及び農振変更手続きについて)
1 農業振興地域制度の概要
優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域制度が設けられています。
具体的には、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として市の農業振興地域を指定し、この基本方針に基づき市が農業振興地域整備計画を策定しています。
2 農業振興地域整備計画
農業振興地域整備計画とは、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため市が定める総合的な農業振興の計画です。
農業振興地域整備計画の中で定めている農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地及び農用地区域内の農業上の用途を指定している計画です。おおむね10年を見通した計画として、5年ごとに総合的な見直しを行います。
3 農用地区域
農業振興地域の中でも、将来にわたり農業上の利用を図るべき土地の区域を「農用地区域」として定めています。農用地区域はさらに「農用地」、「採草牧草地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」等利用目的に応じてその用途が区分されています。東広島市では、約5,200ヘクタールの農地を「農用地区域」に指定しています。
農用地区域内の土地は、農業上の有効利用を図る観点から、農業生産のための基盤整備事業や融資事業など農業に関する様々な支援を受けることができる一方、農業以外の用途への利用が制限されています。
農地が農用地区域に含まれているかどうかの確認は、農林水産課へお問い合わせください。

4 農振除外
(1)農振除外とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって、厳しく制限されています。
しかし、社会的、経済的な事情等やむを得ず農業以外の用途へ利用する必要がある場合は、農用地区域を定めている市の農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
(2)農振除外ができる場合
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農振除外により、他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、法律によって、農振除外ができる場合が限定されています。
それは、次の要件を全て満たしている場合に限られます。
農振除外の6要件
- その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をおよぼすおそれがないこと。
- 農業用用排水施設や農道など農用地等の保全又は利用上必要な施設の有する機能に 支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)等の工事が完了した後8年以上経過した土地であること。
その他留意すべき事項
農業振興地域の整備に関する法律に基づく、農振除外の6要件のほか、次の要件を満たすことが必要です。
ア 他法令に基づく許認可等が受けられると見込まれること。
農地法に基づく農地転用、都市計画法に基づく開発行為の許可等他法令に基づく許可等が得られる見込みがあること。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。
イ 目的実現のため、必要最小限の除外面積であること。
当該目的にとって必要最小限のものであること、過大のものは認められません。
ウ 隣接地主等周辺農家から異議申出等がないこと。
当該農地に所有権以外権利関係が発生している場合は、その関係者の同意、また、農用地以外の用途に転用しようとする場合は、近隣農地所有者の同意を得ることが必要です。
エ 農業委員会、農業協同組合、土地改良区の同意が得られると見込まれること。
オ 計画的な土地利用
当該農振除外(開発)により、土地利用のスプロール化を助長し、計画的な土地利用を損なうようなことがないこと。
したがって、申し出のすべてが認可されるとは限りません。協議の過程で、除外不適当とされる場合もありますので、土地の選定は慎重にしてください。
なお、太陽光発電施設設置で農振除外する場合は、自己の事業のための利用に限り認めています。
5 用途区分の変更
田、畑、樹園地等に利用すべき土地に、農業用倉庫を建てる場合は、用途区分を「農用地」から「農業用施設用地」に変更しなければなりません。
このように、農用地区域内にある農地の用途区分を変更する際にも、計画変更手続きが必要です。
農業用施設の例・・・農業用倉庫、農機具格納庫、米乾燥調整施設、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎など、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物の加工施設)、農産物直販所(生産者自らの生産した農産物販売施設)
販売量又は販売金額が半数以上であること
6 農振除外・用途区分の変更の手続き
- 農用地区域から除外する必要があり、上記除外の要件を全て満たしていると考えられる場合は、土地所有者から市に農用地利用計画の変更の申し出をします。
- 市は、申し出を受けると、除外の必要性と上記除外の要件を検討し、関係農業団体等の意見を聞いた上で、整備計画の変更の必要があると判断した場合には、整備計画の変更案を縦覧公告(30日間)した上で、異議申立(15日間)を受け付けます。
なお、市の住民は、縦覧期間中に変更案について、意見書を提出することができます。 - 異議申立がなかった場合には、市は、整備計画の変更案について県に協議し、県は、整備計画の変更に異議がない場合には、これに同意します。
- 県が同意した場合には、市は、整備計画の変更について決定公告をします。
※令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法に基づく『地域計画』区域内の農地 は、農振法による「農用地区域からの除外(農振除外)」や農地法による「農地転用」を行う際に、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となる場合があり、地域計画の変更が必要な場合は、「地域計画変更申出書」の提出が必要です。
地域計画についてはこちら
上記のとおり、農振除外の手続きには時間がかかります。認可の通知があるまでは事業等に着手しないでください。
7 農業振興地域整備計画変更(農振除外)の受付
(1)受付期間
第1回 5月1日~5月31日
第2回 9月1日~9月30日
第3回 1月5日~1月31日
受付は平日のみ。最終日が休日の場合はその前日までとなります。
(2)受付場所
東広島市役所 産業部 農林水産課 担い手支援係
住所:東広島市西条栄町8番29号
電話番号:082-420-0939
黒瀬町域・・・黒瀬支所 産業建設課
福富町域・・・福富支所 地域振興課
豊栄町域・・・豊栄支所 地域振興課
河内町域・・・河内支所 産業建設課
安芸津町域・・・安芸津支所 産業建設課
8 農業振興地域整備計画変更(農振除外・用途区分の変更)の提出書類
申出書は、ダウンロードして利用してください。
添付書類は、申請の区分によって異なりますので、添付資料一覧を参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課 担い手支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年04月01日