地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、人と農地の問題を解決するため、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
こうした中、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立、令和5年4月から施行し、「人・農地プラン」が「地域計画」と名称を変更して法定化され、地域農業の将来の在り方と農地利用の姿(目標地図)を明確化することとなりました。
地域計画の策定・実行までの流れ
以下の手順により、令和7年3月31日に市内全域36地区において地域計画を策定しました。
- 地域での話し合い(協議)の実施
- 地域での話し合い(協議)の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
- 地域計画(案)の関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告・縦覧
- 地域計画の公告、策定・公表
- 地域計画の実現に向けた取組みの実施
令和7年4月以降も、各地区の農地利用状況の変化に応じて、同様の手順により、地域計画の変更を行います。
地域での話し合い(協議)の開催【随時更新】
地域計画(案)の公告・縦覧【随時更新】
地域計画の策定・公告【随時更新】
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定・公告します。
※策定区域は、住民自治協議会区域です。
※各地区の区域は、赤い点線で囲まれた範囲内です。
地域計画に係る変更申出について
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)」や「農地転用」の際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、「農地転用」の際は、申請の前に「地域計画の変更申出」の手続きを行い、地域計画を変更する(対象農地を地域計画から除外する)ことが必要になりました。
(「農振除外」は、農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更申出と同時の手続きで構いません)
- 上記の目標地図の色がついている農地を対象とする場合に地域計画の変更申出が必要です。
- 地域計画の変更には、申出から公告まで4か月程度要します。
- 地域計画から除外された場合でも、農振除外の容認や農地転用許可を約束するものではありません。
- 農地法第3条等による権利設定については、申請手続き後に地域計画を変更します。
農地の貸借の手続きが変わります
令和7年4月以降、地域計画区域内の農地については、農地法第3条を除き、農地中間管理機構を通じた利用権設定に基づく農地の貸借のみになります。
貸借にあたっては、目標地図に耕作者(借主)を位置付ける必要があります。
関連ページ(農林水産省)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年03月12日