農地を転用する場合(農地法第4条、第5条関係)
農地を転用するときは許可が必要です
農地を住宅、工場、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に転用することを農地転用といいます。農地を転用しようとするときは、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければなりません(市街化区域内の場合は届出が必要です)。一時的に資材置場等に利用される場合も許可が必要です。
許可条件は農地の区分によって異なり、許可できない場合もありますので、あらかじめ農業委員会事務局に相談してください。また、農地を耕作する目的で売買や賃貸借などをするときも、あらかじめ農業委員会の許可を受ける必要があります。
申請に係る土地の代替性の検討について
広島県の事務処理ガイドラインの改正に伴い、本市のガイドラインを改正しました。
農地法第4条及び第5条の転用許可申請を行う者は、従前の第1種農地の場合に加え、第2種農地における事案においても代替性の検討を行うこととし、許可申請時に様式第2-3-2号を添付してください。
様式2-3-2 代替性の検討 (Wordファイル: 25.7KB)
様式2-3-2 記載例(代替性の検討) (Wordファイル: 26.9KB)
太陽光発電施設への農地転用許可申請について
土地の形質を変更する場合、宅地造成及び特定盛土等規制法に関する許可が必要となる場合があります(窓口は都市部開発指導課 本庁舎7階)。
太陽光発電施設への転用は、造成や排水経路の変更を伴う事例が多いため、農地転用許可申請と併せ、事前に開発指導課に手続きの要否について確認をしていただきますようお願いします。
都市部開発指導課
電話番号 082-420-0959
ホームページ https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/toshi/2/5/index.html
太陽光発電設備の設置に関するガイドラインについて
東広島市農業委員会では、太陽光発電設備設置を目的とした農地転用を行う際に、転用事業者と隣接農地所有者等が周辺地域と調和のとれた事業とすることを目的として、東広島市農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドラインを制定しました。
太陽光発電設備設置を検討されている方は、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、適切な事業実施をお願いいたします。
また、事業計画がある場合は、農業委員会事務局へ事前協議を行ってください。
本ガイドラインは、令和6年6月1日からの施行となります。
●令和6年6月1日からの申請は、このガイドラインに基づいて申請していただきますようお願いします。
東広島市農地転用に伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン(PDFファイル:106.7KB)
太陽光発電設備の設置に係る誓約書(様式第1号)(Wordファイル:17.8KB)
太陽光発電設備の設置に係る同意書(様式第2号)(Wordファイル:22.6KB)
※同意書については、同意者の署名をお願いします。
申請の種類
申請の種類については、次の表の(1)から(5)のとおりです。
内容 | 申請等 |
---|---|
(1) 所有者が自ら転用をする場合 | 農地法第4条の規定による許可申請 |
(2) 転用を目的として所有権移転や使用収益権(賃貸借・使用貸借)を設定する場合 | 農地法第5条の規定による許可申請 |
(3) (1)の場合で、対象地が都市計画法に定める市街化区域に所在する場合 | 農地法第4条第1項第7号の規定による届出 |
(4) (2)の場合で、対象地が都市計画法に定める市街化区域に所在する場合 | 農地法第5条第1項第6号の規定による届出 |
(5) 所有者が自ら設置する農業用施設の敷地として転用する場合で対象地が200平方メートル未満の場合 | 農地転用(農業用施設)届出 |
農地転用の流れ
許可申請は毎月1日から10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)に受け付けます。その後、その月の総会に諮り、許可、不許可を決定します。おおよその流れは次の表のとおりです。
順序 | 時期 | 内容 | 注意点など |
---|---|---|---|
1 | 毎月1日~10日 | 申請書の受付、書類審査 | |
2 | 申請した月の中旬 | 現地確認、農業委員会総会に諮るための議案作成、農業委員への議案送付 | |
3 | 申請した月の月末 | 農業委員会総会への諮問 即日許可可能なものについては許可 |
農地部分の転用面積が30アール超や第1種農地、甲種農地のほか、農業委員会総会で、広島県ネットワーク機構(以下「ネットワーク機構」)に意見聴取が必要であると判断されたものについては、意見聴取後に許可(不許可)となります。 |
4 | 申請した翌月の中旬 | ネットワーク機構へ意見聴取 ネットワーク機構の回答を受けて許可 |
農業委員会総会後又は、ネットワーク機構へ意見聴取後の許可にあたって、関係法令の許可が必要な場合は、 関係機関と調整し、それらの許可と同日許可となります。 |
- 許可書は、農業委員会が送付する交付通知書(はがき)と引き換えとなります。
- 郵送による受取を希望する場合は、レターパックまたは送付に必要な切手を貼った封筒に、送付先を記入して申請書と一緒に提出してください。
- 農業委員会総会の開催予定日や農地転用の流れの概略図については、次のPDFファイルでもご確認ください。
地域計画区域内における農地転用の手続きについて
令和7年3月末に農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)が策定されることから、令和7年4月以降の地域計画区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となりますので、従前より農地転用の手続きに時間を要する場合がございます。
〇地域計画区域内の農地等を転用する場合は、「地域計画の達成に支障を及ばすおそれがない」と認めらなければ、許可できないと規定されています。(農地法施行規則第47条の3第2号)
〇このため、地域計画に定められた生産振興や産地形成、担い手への利用集積等に支障がないことを確認したうえで、当該農地等に「農業を担う者」が特定されている場合は、申請前に地域計画を変更しておく必要があります。
〇農地転用許可申請は、地域計画の変更公告後に受け付け開始となります。
(注)地域計画区域内であっても、農業を担う者が特定されていない農地(白地)に おける農地転用については、生産振興や産地形成、農用地の利用集積及び集約化等、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがない場合は、事前に地域計画を変更する必要はありません。
〇農業を担う者が特定されていない農地(白地)かどうかを確認したい場合は、4月1日以降、以下のページの「地域計画の策定・公告【随時更新】」の目標地図でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2024年06月06日