農業委員会事務局 農業委員会 農業委員会事務局 〒739-8601東広島市西条栄町8番29号 本館8階電話:082-420-0972ファックス:082-423-5451メールでのお問い合わせ 新着情報 NEW! 現在、新着情報はございません。 農業委員会とは 農業委員会等に関する法律の改正について 総会について 農業委員会とは 農地等の利用の最適化に関する指針 農地等の利用の最適化に関する指針 目標及び活動の点検・評価及び計画 目標及び点検・評価及び計画 申請・届出 登記事項証明書(照会番号付き不動産登記情報の代替可)の取扱いについて 農地法の規定による手続きの申請者について 農地を転用する場合(農地法第4条、第5条関係) 相続や時効取得により農地を取得した場合 耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合(農地法第3条関係) 農地法関係事務処理要領について 農地の権利移動にかかる下限面積の決定について(農地法第3条関係) 空き家付き農地の下限面積について 農地を転用する場合(電気事業者、認定電気通信事業者向け) 利用権設定 農業経営基盤強化促進法による「利用権設定」について 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の合意解約について 農地の賃借料情報について 農地の賃借料情報 農地改良 農地改良届出 農業用施設 農地転用(農業用施設)届出 農地所有適格法人 農地所有適格法人について 農地等の利用状況報告書について 各種証明書 証明書等交付手数料の改定について 買受適格証明書について 証明書等の交付申請について 農地の相続税・贈与税の納税猶予制度について 農業委員会総会議事録 農業委員会総会議事録 よくある質問と答え 下限面積とは 農地の借り手を探したい時は 届出・申請 農地法第4条、第5条(許可申請)関係 農地法第4条、第5条(転用届出)関係 農業者年金 農業者年金 主な業務内容 農地転用に関すること(農地法第4条・第5条) 耕作を目的とした農地の売買等に関すること(農地法第3条) 利用権設定に関すること(農業経営基盤強化促進法) 農地等の利用の最適化に関すること(農業委員会等に関する法律第6条第2項)