農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の合意解約について
農地を契約期間途中で解約したい場合、原則として貸した人、借りた人の両者間で合意に至ったときは貸し借りを解約することができます。一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(中間管理機構)を通した場合と通さない場合では手続きが違います。
農地中間管理機構を通さずに農地の貸し借りをし合意による解約が両者間で成立した場合は、農業委員会事務局へ合意解約通知書(1部)と合意解約書(2部)を提出してください。
農地中間管理機構を通し農地の貸し借りをし合意による解約が両者間で成立した場合は、一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(農地中間管理機構)事業推進課(電話番号:082-541-6192)にお問合せください。
様式
記載例
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年11月11日