農地法関係事務処理要領について

更新日:2024年06月28日

東広島市農業委員会では、「農地法関係事務処理要領」を策定し、事務処理の指針としています。

この度、「農地法関係事務処理要領」の一部を改正しました。

施行は、令和6年6月28日です。

農地法関係事務処理要領(第1部)(PDFファイル:1.2MB)

農地法関係事務処理要領(第2部)(PDFファイル:757.9KB)

「違反転用に係る対応方針」及び「農地法第51条の規定による処分又は命令を行う場合の判断基準」(PDFファイル:693KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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