所有者不明農地に係る公示について

更新日:2024年11月11日

所有者不明農地とは

所有者不明農地とは、不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない農地を指します。

所有者不明農地制度とは

所有者が分からない農地(荒廃農地を含む)や、複数の相続人のうち、固定資産税等を負担している者など、判明している相続人が一人の農地でも、農地中間管理機構に貸し付けできるよう、農業委員会の探索・公示等を経て、不明な所有者(相続人)の同意を得たとみなすことができる制度です。

所有者不明農地に係る公示(農地法)

この公示は、農地法第32条第1項各号又は第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示するものです。

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

農地法による公示

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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