農地所有適格法人について
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人とは、次の要件すべてを満たしている法人をいいます(農地法第2条第3項)。農地所有適格法人は農地法上、耕作目的での農地等の取得が認められています。
法人形態要件 | 農事組合法人、株式会社(非公開会社に限る)または持分会社のいずれかであること |
---|---|
事業要件 | 主たる事業が農業であり、農業(関連事業を含む)の売上高が過半を占めること |
議決権 要件 |
次に該当する者の議決権が、総議決権の過半を占めていること
|
業務執行役員要件 | 法人の常時従事者たる構成員が理事等の数の過半を占め、かつ、常時従事者である理事等又は使用人(取締役以外の「農林水産省令で定める使用人」含む)のうち1名以上の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に、原則として年間60日以上従事すると認められること |
参考
- 持分会社とは、合名会社、合資会社および合同会社の総称です。(会社法第575条)
農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人は、農地を所有または利用権などの使用収益権を設定して耕作等を行っている場合は、事業の状況を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、その法人が権利を有する農地等を所管する農業委員会に報告することとされています。
なお、農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合も、その法人又は、一般承継人が同様の報告をしなければなりません。(農地法第6条、同法施行規則第58条、第59条)
農地所有適格法人報告書(様式) (Excelファイル: 58.5KB)
農地所有適格法人報告書(様式) (PDFファイル: 118.0KB)
農地所有適格法人報告書(記載例)(農事組合法人) (PDFファイル: 402.9KB)
農地所有適格法人報告書(記載例)(会社法人) (PDFファイル: 602.1KB)
農地所有適格法人報告書記載要領 (PDFファイル: 201.4KB)
参考
- 一般承継人とは、相続人および包括受遺者をいいます。一般承継人は、被承継者の死亡後6か月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員である必要があります。(農地法施行規則第4条)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年11月11日