相続や時効取得により農地を取得した場合
相続や時効取得など、農地法第3条の許可を受けることなく農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
届出の期限は、相続が発生した日からおおむね10か月以内で、法務局での相続登記に係る登記手続き完了後に、農業委員会事務局へ持参または郵送にて届出書を1部提出してください。
なお、届出に基づき「受理通知書」を郵送にて交付しますが、権利関係を証明するものではありません。
様式
農地法第3条の3第1項(届出書_様式) (Wordファイル: 20.7KB)
別紙「届出に係る土地」(様式) (Wordファイル: 19.3KB)
記入例
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2026年05月20日