農地を転用する場合(電気事業者、認定電気通信事業者向け)

更新日:2022年10月03日

電気事業者、または認定電気通信事業者が行う農地転用の扱いについて

電気事業者が送電用電気工作物を農地に設置する場合、または認定電気通信事業者(携帯電話会社等)が中継施設(アンテナ等)を農地に設置する場合は農地転用許可は不要ですが、事前に農業委員会へ事業計画書の提出が必要です。

届出書及び事業計画書

電気事業者用

認定電気通信事業者用

注意事項

  • 受付は随時行っています。手続き完了までおよそ2週間かかります。
  • 農業振興地域内農用地区域に該当している場合は、別途手続きが必要となりますので、農林水産課(電話:082-420-0939)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451

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