令和7年(2025年)度から農地の貸借方法が変わります!(農地中間管理事業による手続きについて)
農地の貸し借りの方法が「農地中間管理機構」を通じた手続きに統合されます
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地の貸し借り)は、農地中間管理機構※1を通じた貸借(農用地利用集積等促進計画)に統合されます。
借受者が貸付者から直接借り受ける場合は、農地法第3条による手続き※2のみとなります。
なお、現在設定中の利用権は設定終期まで有効です。
※1 農地中間管理機構は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、担い手に農用地を集積・集約する事業を担う者で、都道府県ごとに設置されます。
広島県では、「一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団」が指定されています。
※2 農地法第3条による手続きについては農業委員会事務局へお問い合わせください。
一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(広島県農地中間管理機構)ホームページ
手続きの概要について
受付期間
受付は随時行います。
手続きの当事者
貸付者、農地中間管理機構、借受者の3者契約となります。
貸借期間
地域計画の達成及び貸付先の経営の安定・発展に資するため、原則10年以上とされています。
貸借期間は50年以内で設定が可能ですが、共有農地は40年以内です。
※期間終了後は確実に貸付者に権利が戻ります。
貸借料
貸借料の支払方法は、農地中間管理機構を通した「徴収支払」と、借受者から貸付者への「直接支払」の選択制となります。
また、使用貸借(無償)、物納(玄米)の方法もあります。
※物納の場合は直接支払のみです。
手続きについて
事前準備と提出書類
1.貸付者と借受者で、貸借する農地の地番、登記面積などを確認し、貸借料や貸借期間(始期、終期)などを話し合って決めておいてください。
2.「農地中間管理事業による農地貸借申出書」及び「個人情報の取扱いに係る同意書」に記入し、提出してください。
農地中間管理事業による農地貸借申出書(Excelファイル:18KB)
農地中間管理事業による農地貸借申出書(記入例)(Excelファイル:20.6KB)
個人情報の取扱いに係る同意書(貸付者)(Excelファイル:15.6KB)
個人情報の取扱いに係る同意書(借受者)(Excelファイル:14.4KB)
※その他、必要に応じて準備いただく書類があります。
貸借手続
3.農地中間管理機構が農地貸借に必要な書類(農用地利用集積等促進計画等)を作成します。
4.市から、貸付者及び借受者双方に押印いただくようご案内します。
※その他、必要に応じて準備いただく書類があります。
必要に応じて提出する書類
【農地貸付者と登記名義人が異なる場合】
権利関係が分かる相続関係説明図
相続関係説明図(参考様式)(Wordファイル:28.2KB)
※参考様式です。必要な内容が記載されていれば様式は問いません。
※権利者の過半の同意が必要となります。
【借受者が法人の場合】
定款または寄附行為の写し
※新規で手続きを行う場合や、過去に農地中間管理機構に提出した定款が変更になった場合は再度の提出が必要です。
【その他】
状況に応じて準備する書類等をご案内します。
認可・公告
5.農地中間管理機構が広島県知事に認可申請します。
6.広島県知事は内容を確認し、認可・公告します。
7.認可・公告によって権利が設定され、手続きが完了します。
留意事項について
※農地中間管理事業による利用権設定は、広島県知事の認可・公告によって権利が発効するため、手続きに3~4か月程度かかることがあります。
※複数の方が権利を持つ農地を貸し付けるには、権利の過半の同意が必要となります。権利をもった複数の方に押印をお願いするため時間を要することがあります。
※農地の借受者は、「地域農業経営基盤促進計画」(いわゆる地域計画)に位置づけられることに了承いただくことが必要です。
申込方法
申出書等の様式は、農林水産課の窓口及び支所窓口にて配布します。
また、次の様式集からダウンロードすることもできます。
記入後は、農林水産課の窓口及び支所窓口へ提出してください。
※郵送による提出もできますが、提出された書類に不備があった場合は受付ができないことがあります。提出前に必要書類及び記入内容の確認をお願いします。
様式集
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
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更新日:2025年04月01日