耕作を目的とした農地の売買、貸借をする場合(農地法第3条関係)
農地を耕作を目的として利用するために売買、贈与または貸借をする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の規定に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有または貸借している農地すべてを効率的に耕作していること。
- 法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たすこと。
- 申請者または世帯員等が農作業に従事すること。
- 申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
申請から許可までの流れ
申請は毎月1日から10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)に受け付けます。その後、その月の総会に諮り、許可、不許可の処分を決定します。
(毎月1日~10日) 申請書の受付、書類審査
(申請した月の中旬) 現地確認
(申請した月の中旬) 議案作成、農業委員への議案送付
(申請した月の月末) 農業委員会総会
令和2年度農業委員会総会開催予定日 (PDFファイル: 48.5KB)
(申請した翌月の上旬) 許可書等の交付
【備考】許可書は農業委員会が送付する交付通知書(はがき)と引き換えとなります。
事務処理日数の目標について
東広島市農業委員会では、農地法第3条の規定による許可申請書の受付から許可書の交付までの事務処理日数の目標を4週間としています。
その他
農地の売買、贈与、貸借の許可について (PDFファイル: 146.9KB)
農地法第3条の規定による許可申請書 (Excelファイル: 111.5KB)
添付書類一覧表(農地法第3条) (PDFファイル: 213.7KB)
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更新日:2016年12月01日