認定農業者制度について
認定農業者制度について
認定農業者制度の概要
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、自らの創意工夫によって経営の改善を進めようとする計画を、市町村が認定する制度です。
認定を受けることで、認定農業者でなければ受けられない補助制度をはじめ、各種支援制度を活用することができます。
認定基準
・農業を主業とする農業者であること。
・年間農業所得500万円以上、年間労働時間2,000時間程度の水準の実現を目指せること。
・その計画が農業地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
認定農業者のメリット
1 低利資金の融資
農業近代化資金(JA)、スーパーL資金(日本政策金融公庫)など
※詳しくは、窓口となる各金融機関にお問合せください。
2 各種補助事業
経営所得安定対策事業、国の機械整備事業 など
3 税制の優遇措置
農業経営基盤強化準備金制度 など
申請方法
自らの経営をどのような方向に改善・発展させていくか、5年間の目標を記載した「農業経営改善計画書」を作成し、市に提出してください。
・新規に認定を受ける場合
・再認定(更新)を受ける場合
・計画の内容を変更する場合
いずれも、提出から認定までに3か月程度は必要となるため、スケジュールをご確認のうえ、提出してください。
農業経営改善計画申請書 (Excelファイル: 32.2KB)
農業経営改善計画申請添付資料(一式) (Excelファイル: 30.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農林水産課 担い手支援係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0939
ファックス:082-422-5144
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年06月01日