農地改良届出
農地改良の届出について
作物の生産性を向上させるため、盛土等により農地等を改良する場合であって、次のいずれにも該当するときは、農地改良届出書に必要書類を添付して、事前に農業委員会に提出してください。
(1) 農地改良に要する期間は1年以内(1作の休耕が必要でない場合に限る。)であること。
(2) 盛土又は切土のいずれかが1メートルを超えないこと。
(3) 改良する農地面積が2,000平方メートルを超えないこと。
上記のいずれかに該当しないときは、農地改良に係る一時転用許可が必要となりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
届出書の提出先
東広島市農業委員会事務局
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 農業委員会事務局
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0972
ファックス:082-423-5451
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更新日:2024年11月11日