農地改良時の届出について
農地改良時には届出が必要です
経緯
国は平成21年12月に、わが国の農地が抱えている課題を解決するために新たな農地制度として「農地法等の一部を改正する法律」を施行しました。
この大改正の柱は、「これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保すること」と「農地を最大限に利用すること」です。
農業委員会では、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である「農地」を守る目的から農地改良についての「農地改良に関する取扱い要領」を定め、事前の届出を義務付けることとしました。
届出書の提出先
東広島市農業委員会事務局
施行の日
平成22年6月1日
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更新日:2016年12月01日