公共下水道事業受益者負担金・分担金の手続き
公共下水道事業受益者負担金・分担金の受益者変更について
公共下水道事業受益者負担金・分担金の納付義務者(負担金・分担金の納付中、徴収猶予の方)が亡くなられた場合、受益者変更の手続きが必要になります。
なお、新たな受益者には相続人の方のみがなれます。
手続き方法
東広島市公共下水道事業受益者変更届に必要事項をご記入の上、郵送もしくは窓口にてご提出ください。
届出書
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261
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更新日:2024年10月01日