不動産登記に関すること
土地や建物の相続による所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
また、未登記家屋等、登記によって所有者が確認できない固定資産の名義変更は、東広島市役所資産税課で名義変更の手続きをしていただく必要があります。
どなたが相続されるかが確認できる書類(遺産分割証明書等)をお持ちください。
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土地や建物の相続による所有権移転登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。
また、未登記家屋等、登記によって所有者が確認できない固定資産の名義変更は、東広島市役所資産税課で名義変更の手続きをしていただく必要があります。
どなたが相続されるかが確認できる書類(遺産分割証明書等)をお持ちください。
更新日:2022年02月03日