亡くなられた方のマイナンバーについて

更新日:2022年02月03日

マイナンバーカードや通知カードは、持ち主が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。

相続などの手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。

手続終了後、もし市民課窓口への返納を希望される場合は返納することもできます。

亡くなられた方がマイナンバーカードも通知カードも持っていない場合

亡くなられた方がマイナンバーカードや通知カードをお持ちでない場合、その方のマイナンバーを知ることはできません。

相続等の手続でマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードも通知カードも手元にない場合は、マイナンバーを記載しなくても手続きができる場合があります。詳しくは提出先に問い合わせてください。

 8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)
 祝日、年末年始を除く毎週木曜日は、市民課のみ8時30分~19時
 毎月第2・第4日曜日は、市民課のみ8時30分~12時30分

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民課 住民係(住所変更、マイナンバーカード)
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0925
ファックス:082-420-0011

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