転入、転出、住所変更があったとき(後期高齢者医療)
後期高齢者医療被保険者の方が転入、転出、住所変更を行うときは、住民票の手続き後にさらに届け出が必要です。
転入
県外の市区町村から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 転出した市区町村が発行した「負担区分等証明書」
- 転出した市区町村が発行した「被扶養者証明書」(該当者のみ)
- 転出した市区町村が発行した「障害認定証明書」(該当者のみ)
- 被保険者証(転出した市区町村へ返却していなかった場合)
- 施設または病院等の名称および所在地が分かるもの(転入先が施設・病院等の場合)
前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちだった方は新たに手続きが必要ですのでお申し出ください。
県内の市区町村から転入したとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証(転出した市区町村へ返却していなかった場合)
障害認定により後期高齢者医療の被保険者証をお持ちの方で、東広島市へ転入後も引き続き後期高齢者医療保険を利用される方は、必ずお申し出ください。 転入後14日を過ぎると被保険者証の引継ぎができなくなります。
転出
県外の市区町村へ転出するとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
県内の他の市区町へ転出するとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
県外の施設等の所在地に住所を移すとき
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- 住所地特例(該当・非該当)届出書((Wordファイル:51.5KB)、(PDFファイル:148.9KB))
- 被保険者証
- 施設または病院等の名称および所在地がわかるもの
住所地特例とは、県外の施設、病院等に入所・入院し、施設等の住所地に住所変更したとき、転出前の広島県後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者になることをいいます。
(注記)制度改正がありました。(平成30年4月1日から)
国民健康保険に加入しており、住所地特例の適用を受けている被保険者が、75歳年齢到達等により新たに後期高齢者医療保険に加入する場合、これまでは、住所地特例施設のある都道府県の後期高齢者医療保険に加入していましたが、これからは、加入していた国民健康保険の都道府県の後期高齢者医療保険に加入することとなります。
事例:A県に住んでいた国民健康保険の被保険者が、B県の住所地特例施設に入所(住所を異動)しているときに75歳の誕生日を迎えた。
・これまでは、入所施設のあるB県の後期高齢者医療保険に加入
・これからは、加入していた国民健康保険の保険者であるA県の後期高齢者医療保険に加入
なお、今回の改正は、これから後期高齢者医療保険に加入される人についての内容であり、すでに後期高齢者医療保険に加入されている人が、新たに住所地特例の適用を受ける場合は、これまでどおりです。
市内転居
申請に必要なもの
- 本人確認書類
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 国保年金課 医療給付係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館1階
電話:082-420-0933
ファックス:082-422-0334
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更新日:2021年08月11日