下水道使用開始・休止等の手続き

更新日:2022年09月13日

このページでは、家庭における日常生活の様々なシーンにて必要となる、下水道関係の手続きをご案内します。

次の見出しから該当する事例をクリックしていただくと具体的な手続きの案内に移動します。

※いずれの手続きも、原則、該当する事由が発生した日から7日以内に行ってください。

<注意>

東広島市では公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設といった「下水道」の他、浄化槽を利用されている建物も数多くあります。

使用される下水道や浄化槽の種類により必要な手続きも異なりますのでご注意ください。賃貸アパート等の借家にお住まいの方で、使用されている下水道や浄化槽の種類が不明な場合は、賃貸借契約の書面等をご確認いただくか、不動産管理会社にお問い合わせください。

なお、浄化槽の利用に関することは、環境先進都市推進課の浄化槽のページでご確認ください。→浄化槽のページはこちらをクリック

 

事例一覧
番号 事例
1 引っ越しで新しい家にやってきた。 特に気を付けて!!
2 引っ越しで今住んでいる家を去ることになった(空き家になった)。 特に気を付けて!!
3 現在の家で暮らしている人数が増えた(減った)。 特に気を付けて!!
4 使用名義人を変更したい(名義人が亡くなられた場合など)。
5 郵便物の送付先を変更したい。
6 使用料等の引き落とし口座を違う口座に変えたい。
7 使用料等の納付方法を納付書払いから口座振替に(口座振替から納付書払いに)変更したい。
8 新しく家を建てることになった。
9 下水道を使用している家を建て替えることになった。
10 下水道を使用している家を取り壊すことになった(排水設備を撤去することになった)。
11 浄化槽や汲み取りから下水道に切り替える工事をすることになった。
12

・これまで井戸水を使っていたが、上水道に切り替えた。

・これまで井戸水と上水道を併用していたが、上水道のみに変更した。

13 親が高齢で施設入所するため実家が空き家になるが、たまに掃除のために使用したい。
14 漏水していることが判明したので使用料等を減免してほしい。

1、引っ越しで新しい家にやってきた。(使用開始)

★上水道と一緒に下水道を使用する場合は、下水道の種類を問わず、上水道の開始届(ハガキ)をご提出いただくか次の電子申請を行ってください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電子申請:水道使用開始届(クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道を使用せず、井戸水と下水道を使用する場合は、次の手続きを願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用開始届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用開始届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

2、引っ越しで今住んでいる家を去ることになった。(使用休止)

★上水道と一緒に下水道を使用している場合は、下水道の種類を問わず、上下水道料金お客さまセンターへ電話で休止したい旨をお伝えいただくか、次の電子申請を行ってください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電話連絡:082-423-6333 (上下水道料金お客さまセンター※営業時間等は【こちら】)

電子申請:水道使用中止届(クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道の使用は無く、井戸水と下水道を使用していた場合は、次の手続きをお願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。

【電子申請】

 

3、現在の家で暮らしている人数が増えた(減った)。

★井戸水の使用が無い場合は、手続きは不要です。


★井戸水と下水道を使用、または上水道と井戸水を併用のうえ下水道も使用している場合は、正しい使用料の算出に必要ですので、次の手続きをお願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、世帯人員等変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

【注意】

井戸水の使用がある場合は、使用されている人数から換算した認定水量により使用料を算定しています。人数の変更について届け出がない場合、使用料を正しく算出できないため、変更があった際には速やかに手続きをしてください。

住民票の異動手続きでは、下水道の使用人数は変更されません。

4、使用名義人を変更したい(名義人が亡くなられた場合など)。

★上水道と一緒に下水道を使用している場合は、下水道の種類を問わず、上下水道料金お客さまセンターへ電話で使用名義人を変更したい旨をお伝えいただくか、次の電子申請を行ってください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電話連絡:082-423-6333 (上下水道料金お客さまセンター※営業時間等は【こちら】)

電子申請:水道使用者の名義・送付先変更届(クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道は使用しておらず、井戸水と下水道を使用している場合は、次の手続きをお願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

5、郵便物の送付先を変更したい。

★上水道と一緒に下水道を使用している場合は、下水道の種類を問わず、上下水道料金お客さまセンターへ電話で郵便物の送付先を変更したい旨をお伝えいただくか、次の電子申請を行ってください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電話連絡:082-423-6333 (上下水道料金お客さまセンター※営業時間等は【こちら】)

電子申請:水道使用者の名義・送付先変更届(クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道の使用は無く、井戸水と下水道を使用している場合は、次の手続きをお願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

6、使用料等の引落口座を違う口座に変えたい。

★下水道使用料等の引き落としについて、現在登録されている口座から別の口座へ変更したい場合は、下水道の種類を問わず、変更後に利用される金融機関の窓口(基本的に東広島市内にある窓口)にて、手続きをお願いします。

金融機関窓口にて、「水道・下水道の料金引き落とし口座を変更したい」とお伝えください。手続きには変更後の口座の金融機関届出印(銀行印)が必要となります。

なお、金融機関の窓口に行くことが難しい場合には、上下水道料金お客さまセンターまたは下水道管理課へご連絡ください。手続きに必要な書類をお送りします。

<電話連絡>

082-420-0957(下水道管理課 徴収係)

または、

082-423-6333 (上下水道料金お客さまセンター※営業時間等は【こちら】)

※口座の変更には金融機関及び本市にて処理が必要なため、手続きをされてから変更が完了するまでに時間を要します。引き落としのある奇数月に手続きをされた場合、翌々月の引き落としから変更となる可能性があることを、あらかじめご了承ください。

※水道料金と下水道使用料等は併せて一つの請求となりますので、それぞれ別の口座を登録することはできません。

7、使用料等の納付方法を納付書払いから口座振替に(口座振替から納付書払いに)変えたい。

★上水道と一緒に下水道を使用されている場合は、下水道の種類を問わず、上下水道料金お客さまセンターへ電話で納付方法を変更したい旨をお伝えいただくか、次の電子申請により必要な書類等を入手してください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電話連絡:082-423-6333 (上下水道料金お客さまセンター※営業時間等は【こちら】)

電子申請:水道料金関係書類送付依頼(←クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道の使用は無く、井戸水と下水道を使用される場合は、次の手続きをお願いします。

※納付書払いから口座振替に変更の場合、次の手続き完了後、下水道管理課から口座振替依頼書を郵送しますので、届きましたら必要事項をご記入の上、利用される金融機関の窓口または下水道管理課へ提出して下さい。

公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

【注意】

下水道使用料等の請求月となる奇数月においては、手続きのタイミングによっては変更が間に合わない場合があります(特に納付書払いから口座振替へ変更する場合)。あらかじめご了承ください。

8、新しく家を建てることになった。

新しく家を建てて排水設備を下水道に接続する際には、排水設備工事関係の手続きと併せて使用開始届をご提出いただく必要があるため、工事の期間中に施工業者から案内があります。もし工事が終わっても案内が無い場合は、下水道管理課へご連絡ください。

下水道接続工事や指定工事店については、「排水設備を作りましょう(公共下水道、農業集落排水への接続など)」をご参照ください。

【必要な手続きの一例】

・排水設備設置許可申請

・公共下水道等使用開始届

・口座振替依頼(使用料等を口座振替により納付することを希望する場合)

※公共下水道等が使用できる土地かどうかの確認など、下水道の使用について不明な点がある場合は、下水道管理課へお問い合わせください。(浄化槽などの問い合わせについては各担当課へ繋がせていただく場合があります。)

9、下水道を使用している家を、建て替えることになった。

家を建て替える際には排水設備工事関係の手続きが必要となりますが、施工業者から必要な時期に必要なお手続きの案内があります。下水道の使用に関する手続きについて不明な点等がある場合は、下水道管理課徴収係(電話:082-420-0957)へお問い合わせください。

下水道接続工事や指定工事店については、「排水設備を作りましょう(公共下水道、農業集落排水への接続など)」をご参照ください。

なお、建て替えの工事期間中、一時的に下水道の使用を中止(廃止)する場合には、次の手続きが必要となります。手続きが無い場合は、実際に排水していなくても継続して使用されているものとして使用料が発生しますのでご注意ください。

公共下水道の場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

また、上記の手続きをされた場合、建て替え完了後は、改めて使用開始の届け出が必要となります。

10、古い家を取壊すことになった(排水設備を撤去することになった)。

家屋等を取り壊し排水設備を撤去される場合は、次の手続きをお願いします。

公共下水道の場合は、公共下水道使用廃止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用廃止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

11、浄化槽や汲み取りから下水道に切り替える工事をすることになった。

これまで浄化槽や汲み取りを使用されていた家屋等の排水設備を公共下水道等に切り替える際には、「1、引っ越しで新しい家にやってきた。」の時と同様に使用開始届の提出が必要になります。

なお、排水設備を切り替える際には、排水設備工事の手続きと併せて使用開始届の提出が必要となるため、工事の期間中に施工業者から案内があります。もし工事が終わっても案内が無い場合は、下水道管理課へご連絡ください。

下水道接続工事や指定工事店については、「排水設備を作りましょう(公共下水道、農業集落排水への接続など)」をご参照ください。

【必要な手続きの一例】

・排水設備設置許可申請

・公共下水道等使用開始届

・口座振替依頼(使用料等を口座振替により納付することを希望する場合)

12、これまで井戸水を使っていたが上水道に切り替えた。または、井戸水と上水道を併用していたが上水道のみに変更した。

★井戸水の使用を止めて上水道に切り替えた場合、または上水道と井戸水を併用していたが上水道のみ使用するよう工事等を行った場合は、使用料の計算方法が代わるため、次の手続きをお願いします。

なお、水道工事を行った場合は、新しい給水経路が分かる図面の写し(井戸水が下水道に流れないことが分かる図面)を添付してください。(電子申請の場合は、写真やPDF等での添付が可能です。)ご自身で井戸ポンプを撤去された場合など図面が無い場合は、後日、日程調整のうえ職員が現地確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

また、井戸水を使用していないと認められる条件として、井戸ポンプが撤去されている、または井戸水の給水管が切断、撤去されているなどして給水ができない状態にある必要があります。蛇口を外しただけであったり、ポンプの電源を抜いただけでは復旧が容易なため認められません。

公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用変更届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

【使用料の計算方法について】

井戸水のみを使用されている場合、下水道の種類を問わず、使用されている人数を水量に換算して使用料を計算しています。

井戸水と水道水を併用されている場合、公共下水道及び特定環境保全公共下水道では井戸水の人数換算水量と水道水の検針水量を比較して多い方の水量を用いて、農業集落排水処理施設では水道の検針水量によらず井戸水の人数換算水量を用いて、使用料を計算しています。

これが、水道水のみになった場合、下水道の種類を問わず、水道水の検針水量を用いて使用料を計算するようになります。

13、親が高齢で施設入所するため実家が空き家になるが、たまに掃除のために使用したい。

普段は人が住んでおらず、維持管理のために月に数日のみ使用するような場合には、手続きとして次の2パターンが考えられます。

1、使用するたびに使用期間の開始日と終了日で、使用開始・使用休止の届け出を行う。

2、毎月の基本使用料は発生するが、実際には使用していない期間についても使用できる状態にしておく。(使用するたびの届出は不要)

なお、1の場合、連続する使用日数が15日以内の場合は、基本使用料は半額になります。(使用日数が1日でも半額の基本使用料は発生します。)

例)公共下水道の場合、ひと月の基本使用料は1,100円(令和4年度現在)なので、使用日数が1日から15日までの場合、半額の550円が発生します。(使用水量が基本使用料分(10立方メートル/月)を超過した場合は、超過料金も発生します。)

また、1の場合の手続きについては次のとおりです。

★上水道と一緒に下水道を使用されている場合は、下水道の種類を問わず、上水道の使用開始及び使用休止の届け出を書面等で行っていただくか、次の電子申請を行ってください。※この場合、下水道の手続きは省略できます。

電子申請:水道使用開始届(クリックで申請フォームへ移動します。)


★上水道を使用しておらず、井戸水と下水道を使用される場合は、次の手続きをお願いします。(紙で届け出る場合は、使用開始日と休止日をまとめて1枚の様式にご記入いただき、休止後にご提出いただいても結構です。)

公共下水道の場合は、公共下水道使用開始届及び休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(開始時 記入例)

(休止時 記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

特定環境保全公共下水道の場合は、公共下水道使用開始届及び休止届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

特定環境保全公共下水道の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(開始時 記入例)

(休止時 記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

農業集落排水処理施設の場合は、農業集落排水処理施設使用開始等届の提出が必要です。次のいずれかの方法で提出(申請)してください。

農業集落排水処理施設の場合
紙で届け出る場合は、右の「様式」を印刷して使用してください。(郵送可)

【様式】

(開始時 記入例)

(休止時 記入例)

電子申請をされる場合は、右の「電子申請」をクリックして申請ページへ移動してください。 【電子申請】

 

14、漏水していることが判明したので使用料等を減免してほしい。

★上水道と一緒に下水道を使用されている場合は、下水道の種類を問わず、次のページをご参照ください。

参照ページ:「水道料金の減免」

※水道料金の減免に応じて、下水道使用料も併せて減免となります。

※すべての漏水が減免の対象となるわけではありません。漏水の修理は市の指定給水装置工事事業者にご依頼ください。詳しくは【こちら】


★井戸水のみ使用している場合、または井戸水と上水道を併用している場合で、井戸水の給水管で漏水があった時は、元より漏水した水量に対して使用料が発生していない(井戸水を実際に使った水量で使用料を計算していない)ため、減免はありません。

ただし、店舗や事務所等で使用する井戸水の給水管に参考メーターを設置し、市へ水量を報告している使用者の場合は、井戸水の給水管での漏水であっても減免の対象となる場合がありますので、下水道管理課徴収係へご連絡ください。

電話連絡:082-420-0957(下水道管理課)

この記事に関するお問い合わせ先

下水道部 下水道管理課 
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261

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